「高年齢者無期雇用転換助成金」高年齢者を無期雇用にするときに使える助成金②

皆さん、おはようございます。

★TAREKUMA🐻★です。

未来を担う希望の塊のような世の中の子供達は

夏休みに入っております。

私はつくづく思うのですが

【働く】ってことのルールをもっと早い時期から

学校や家庭、地域でも教えていくべきだと

いざ自分が【働く】時になって

誰からも教えてもらっていない【働く】ということを体験して

ルールもわからず【働いている】

実際、【働いている】人に

【働く】ルールを聞いてみても知らない人がたくさんいます。

働く前から【知る】ことは大事なんじゃないかと思うんです。

そんな取組みも、当事務所のミッションでもある

「未来のこどもたちが働きたくなる社会をつくる」につながることなので

微力ながら進めていければと思っています。

さて、前置きが長くなりましたが

本日は、前回お伝え出来なかった

高年齢者の無期転換「対象労働者」について

お伝えしていきます。

前回の内容はこちら↓

この助成金は、50歳以上かつ定年年齢未満

(無期転換日に64歳以上の者ではない)の

有期契約労働者を無期転換にするときに

対象となる助成金です。

☆高年齢者無期雇用転換コース☆
 助成額1人/48万円(生産性要件満たすと+12万円)
 1年度:1適用事業所あたり10人まで

■主な要件

【対象労働者】

○支給対象事業主に雇用される期間が
 (平成25年4月1日以降に締結された契約に係る期間)
 転換日において通算して6ヵ月以上5年以内で
 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者であること
○転換日において、64歳以上の者でないこと
○派遣労働者でないこと
○有期労働契約が繰り返し更新され通算5年を超え
 労働者からの申込により無期雇用労働者に転換した者でないこと
○無期雇用労働者として雇用することを
 約束して雇入れられた有期雇用労働者でないこと
○転換日の前日から過去3年以内に
 同じ事業主の事務所において無期雇用労働者として
 雇用されたことがないこと
○無期雇用労働者に転換した日から
 支給申請日の前日において、雇用保険の
 被保険者であること(一部の被保険者資格を除く)

前回お伝えした「手続き全般の確認事項」の中の要件で

一部追加です。

○高年齢者等の雇用の安定に関する法律を守っていること

※計画書提出日から起算して6ヵ月前の日から提出日の前日までの期間における

 定年及び継続雇用制度が確認できる就業規則等が必要

簡単にお伝えすると

計画書を提出する前の6か月間は

高年齢法を守っていることが確認できる書類が必要になるので

就業規則を作成して、すぐには計画書が出せないことになります。

高年齢者の雇用の安定に取り組んでいる企業様は

ぜひ、この助成金もご検討ください。

暑い日が続いておりますが

体調万全に頑張りましょう♪