【男性育児助成金】Q&A公開

皆さん、おはようございます。

今日は、寒いですね。

朝、いそいそと厚手の長袖を探し

匂いをクンクン。よしOK。

もちろん洗ってますので大丈夫なんですが

しばらく、クローゼットに入りっぱなしだったので一応。

さて、今日は男性育児助成金のQ&Aが公開されたので

その内容を少し。

以前、このコラムでも男性育児助成金について

記載しましたが

新しい要件の一つに

こんなものがありました。

■育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し
 当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。

どんな規定なんだろうと思っていましたが

その部分の規定例が出ています。※Q9

↓両立支援等助成金(出生時両立支援コース)Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/000942686.pdf

(就業規則や内規において定める場合の例)

会社は、育児休業を取得する労働者が生じたことに伴い
当該労働者の業務を代替することとなった労働者の業務の増加に伴う負担を軽減するため
育児休業を取得する労働者の業務の整理・引き継ぎに係る支援を行うとともに
当該労働者の業務を代替することとなった労働者への引き継ぎの対象となる業務について
休廃止・縮小、効率化・省力化、実施体制の変更
外注等の見直しを検討し、検討結果を踏まえて必要な対応を行うこととする。

リアル「ちょっと何言ってるかわからない」ですが

簡単に言うと、育児休業に入る従業員の業務整理を支援して
引き継ぎをする人への業務負担を減らすことを
考えますよ、といったところでしょうか。

この一文を、就業規則や内規、復帰支援プランに
盛り込んでおかなければならない、ということですね。

男性の育児休暇をご検討の企業様は
是非、ご確認くださいませ。

良い助成金と巡り会えますように。。。

☆この情報は、令和4年6月8日現在のものとなり
 今後変更となる可能性もございますのでご了承ください🐻☆