パワハラだけじゃない!義務化のハラスメント対策

こんにちは。
はるかの何でも屋こと深尾です。

先月から出産育休の手続きを立て続けにいただき
おめでたい気持ちでいっぱいです。

さて、中小企業もこの4月からパワハラ義務化。
当事務所でも、就業規則にパワハラ対策のご相談
多くいただいておりました。

労働局の相談コーナーでも件数はトップですので
労使ともに興味のつきない問題ですね。

ところで防止の措置が義務化、とされているのは
パワハラ以外にもあることをご存知でしょうか。

それがマタハラ

(妊娠出産等に関するハラスメント
育児休業等に関するハラスメント)

男女雇用機会均等法と育児・介護休業法の改正により
平成29年1月1日から義務づけられています。

具体的にやることは


① 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

② 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

③ 職場における妊娠、出産等に関するハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応

④ 職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの原因や背景となる原因を解消するための措置

⑤ 1~4までの措置と併せて講ずべき措置

です。

簡単にザックリと言うと

①我が社はこんなマタハラを許さない、と宣言して

②相談できる窓口の人を決めて

③マタハラが起こったら調査や確認する流れを決めて

④そもそもマタハラが起こらないようにしてあげる

⑤プライバシーなんかにも配慮してね


と、いうことですね。

これ、パワハラの防止措置と
内容は非常に似ています。

名称は違えど

ないに越したことはないのが労使トラブルですが
起こった時の対応で会社への信用が変わります。

パワハラ対策は万全!の企業様も
いまいちどマタハラ対策をご確認してはいかがでしょうか?