令和4年度両立支援等助成金変更情報(男性育児休業の助成金)

おはようございます。

たれクマ🐻です。

さて、今日は両立支援等助成金の中の

出生時両立支援コース 子育てパパ支援助成金の

変更点などをお伝えいたします。

前年度まで申請しやすかった助成金ですが
育児・介護休業法の改正に伴い、要件等が変更されました。
(申請方法も第1種・第2種とコースが分かれてより複雑に)

また、対象も企業も中小企業だけとなり
残念なことに申請回数も1事業主1回限りで助成金額も減りました
※経過措置として、今年度の要件は令和4年6月1日~の育児休業取得の方が対象です
 令和4年5月31日までは、前年度の要件でもOKです。

■申請が第1種と第2種に分かれ2段階申請

 ○第1種:男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備(複数)や

      業務体制整備を行い子の出生後8週間以内に5日以上

     (所定労働日4日以上)の育児休業を取得した場合

 ○第2種:1種の助成金を受給していて、1種の申請をしてから3事業年度以内に
      男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇している
     (育児休業を取得した男性労働者が1種の申請対象者以外に2名以上いること)

■今回は、第1種の主な要件についてお知らせいたします。
 「第1種」☆助成金支給額20万円☆

①育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること
 「雇用環境整備の措置」
  ・雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
  ・育児休業に関する相談体制の整備
  ・雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
  ・雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に

   関する方針の周知

②育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し
 当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
 (対象者が育児休業に入る前に業務の見直しの規定等が必要になる可能性有)

 

③男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得
(所定労働日が4日以上含まれていること)

<代替要員加算>助成金支給額20万円 
(代替要員を3人以上確保した場合には45万円)
○男性労働者の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合

詳細はhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
「両立支援等助成金(出生時両立支援コース、育児休業等支援コース)が令和4年度から変わります」をご参照ください。

良い助成金と巡り会えますように。。。

☆この情報は、令和4年4月27日現在の情報です。今後変更となる可能性もございますのでご了承ください🐻☆

最後にポツリ・・・

先日、お客様のところへ訪問させていただいたのですが

「たれクマ🐻」さんですね。助成金情報見てますよ。

と初めて言われました!

とっても嬉しかったです!

引き続きマイペースでやっていきます。