中途退職者の日割計算に関するお悩み解決事例

■ご相談内容

5月15日で中途退職する正社員
の日割計算の方法について
教えてください。

<労働条件>

・休日:土・日・祝日

・賃金:日給月給制
 基本給20万円、家族手当2万円
 固定残業手当5万円

・末日締めの翌月25日支払い

■ご回答

まずは、現行の給与規程等で
中途退職時の日割計算のルール
を確認します。

よくある残念なケースが、

「中途入退社の場合は、
日割計算する」

としか書かれていない場合です。

日割計算のルールが、就業規則で
言語化されていれば、給与計算
担当者も迷わないのですが・・・。

言語化されていなければ、
とりあえず過去の慣習のルール
で行う。(法律違反でなければ)

過去の慣習もわからない場合は、
今回からきちんとルール化する

といったアドバイスになります。

なお、中途入退社の場合の
日割計算の方法としては、
 
私の経験上は、下記の2つの
パターンが多いです。

①固定給÷「月の所定労働日数」
 ×出勤日数(有給休暇含む)

②固定給÷「月平均所定労働日数」
 ×出勤日数(有給休暇含む)

①と②の違いは、

分母の「所定労働日数」の
算出方法です。

②の月平均の方が、給与計算は
楽ですが、

日割計算する月によっては、
①の方が不公平感は少ないです。
 

法的には、どちらでも構いません
ので、しっかりルール化して
明文化しておきましょう。
 

今回のケースでは、

①固定給÷「月の所定労働日数」
 ×出勤日数(有給休暇含む)

の方法を採用しました。

5月1日~5月31日までの
所定労働日数が「19日」

5月1日~5月15日(退職日)
までの出勤日と有休取得日の
合計が「7日」でしたので、

固定給※÷月所定労働日数19日
=1日単価「14,211円」
(円未満四捨五入)

※基本給20万+家族手当2万
 +固定残業手当5万円

1日14,211円×7日間
=総支給額「99,477円」

となります。

■ワンポイント

固定給のうち、どの手当を
日割計算するかは、会社で
決めてください。

例えば、固定残業手当は、
日割計算しない。

としている会社もあります。
 

今回は、日割計算のご相談
でしたが、

中途入退社時の社会保険料の
計算ミスにも多いので、
ご注意ください。

今回のケースでは、5月15日
退職ですので、社会保険料は
4月分までとなります。

つまり、5月分(6月25日支給)
の給与からは、社会保険料は
控除しません。

月末退職以外の場合は、
退職月の社会保険料は
発生しません。
 
誤って控除しないように
しましょう。

■お客様情報

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