時間外労働の上限規制に関するお悩み解決事例

■ご相談内容

時間外労働の上限規制について
基本的な部分からよくわからない
ので教えて頂けますか?

■ご回答

まずは、原則として労働時間は

・1日8時間以内
・週40時間以内

にしなければならないですよ。

というのが労働基準法(以下
「労基法」という)で決まって
います。

1日8時間は意識されている
経営者は多いですが、

週40時間はあまり意識されて
いないケースが多いです。

この1日8時間や週40時間
のことを「法定労働時間」
といいます。

本来、この「法定労働時間」
を超えて、労働者を働かせて
はいけないんです。

ですが、そうなると、
ほとんどの企業が法律違反
になってしまいますよね?

そのため、

「時間外労働・休日労働に
関する協定届(36協定届)」

という書類を作成して、
労働基準監督署に届け出
すれば、

その範囲内で労基法の罰則を
免れることができるんです。

これを「免罰効果」といいます。

この36協定届は、労基法第36条
に基づくため

・「36(サブロク)協定」
・「36(サブロク)」

などと呼ばれたりしています。

原則として、1年ごとに
締結・届出が必要です。

ここまでご理解いただいた上で
時間外労働の上限規制について
解説いたします。

時間外労働の上限規制の
ポイントをまとめると
下記のとおりです。

①原則として

・「月45時間以内※」、
・「年360時間以内※」

を守ってね。

※1年単位の変形労働時間制は
「月42時間、年320時間以内」

②繁忙期や決算時期など
 特別な事情があるときは、

36協定に「特別条項」を
設ければ「年6回」まで
上記①の時間を超えてOK。

ただし、

・「月100時間未満」
 ※休日労働を含む

・「2~6か月ごとの平均が
 いずれも80時間以内」
 ※休日労働を含む

・「年720時間以内」

のルールは守ってね、
守らないと法律違反で
罰則もあるよ、

ということです。

特に、下記の点は注意が
必要です。

月100時間は「未満」
となっているが、他は
「以下」となっている。

年720時間を判断する
ときだけ「休日労働」は
含まなくてよい。

また、特別条項の「年6回」
というのは、

会社単位ではなく、個人単位
で判断します。

たとえば、36協定の1年間
のうち、

最初の半年間で、すべて
「月45時間」を超えて
しまった従業員については、

残りの半年間は、すべて
「月45時間以内」にして
もらう必要があります。

以前は、この「特別条項」
に関する残業時間の上限
については、

事実上「青天井」であった
ため、「月200時間」の
残業までOKです~。

なんて協定を締結するのも
可能でした。

それではマズイという事で、
法律による上限規制が導入
されました。

なお、罰則としては、

「6ヶ月以下の懲役または
30万円以下の罰金」

が科されるおそれがあります。

罰則の有無にかかわらず、

時間外労働が「月45時間」を
超えて長くなるほど、

脳や心臓の疾患などの
リスクが高まるとされ、

「月80時間」などは過労死
ラインとされています。

大切な人財である従業員の
健康維持や家庭生活との
両立のためにも、

残業や休日出勤をできるだけ
少なくしていくように、

会社としては真剣に考え、
改善していく必要がありますね。

■最後に

これからますます人手不足
になっていきますし、

会社としても真剣にメスを
入れていかないと、

人も来なくなってしまいます。

また、2023年4月から
中小企業においても、

月60時間超の時間外労働
で法定割増賃金率「50%」
以上になります。

いきなり労働時間を削減
するのは難しですが、

少しずつでも生産性向上
への取り込みをすすめて
いきたいですね。

■お客様情報

建設業 1~50人規模