毎年の1か月平均所定労働時間の計算に関するお悩み解決事例

■ご相談内容

当社では、ここ数年の間、
割増賃金の計算に使用する
1か月平均所定労働時間を
 
「159.33」で計算して
きました。

<現在の労働条件>

・1日の所定労働時間:実働8時間
・休日:土日祝・夏季と年末年始

■お悩み事項

この1か月平均所定労働時間は、
毎年見直す必要があるので
しょうか?

■ご回答

結論から申し上げますと、
原則、毎年見直しをする
必要があります。

毎年、年間の所定労働日数が
固定されて、1日の実労働時間も
変更なければ見直しは不要です。
 

先に、1か月平均所定労働時間
の計算方法についてですが、
 
・1日の所定労働時間
・年間休日数(又は年間所定労働日数)
 
がわかれば計算できます。
 
<1か月平均所定労働時間の計算例>
 
・1日の所定労働時間:実働8時間
・年間休日数:125日
 ※年間365日とします。
 
年間365日-年間休日125日
=240日×1日8時間÷12か月
=「160時間」
 
というように計算します。
 
 
今回の会社の事例ですと、当時、
「年間126日」で計算されて
今まで使用しているようです。
 
年間365日ー年間休日126日
=239日×1日8時間÷12か月
=「159.33・・・時間」
 

なお、この1年間の起算日は
法的には決まっていないため、
会社で決めて構いません。
 
ただし、年によって異なる
扱いとならないように統一
しておきましょう。
 
賃金規程などに規定して
おくと混乱がないですね。

さて、この会社の事例では
ここ数年間「159.33」で
割増賃金を計算してきました。
 
これが法的に違法となるか
どうかですが、
 
ここ数年間の年間休日が
126日を超えていなければ
問題はないです。
 
なぜなら、年間休日が多い
ほど、割増賃金の単価は
上がるからです。
 
先ほど、年間126日の場合、
1か月平均所定労働時間は
「159.33時間」でした。
 
これが、年間127日の場合
 
年間365日ー年間休日127日
=238日×1日8時間÷12か月
=「158.66・・・時間」
 
となります。
 
 
基本給20万円の社員が、
月10時間残業すると、
 
①年間126日の場合
 
基本給20万円÷159.33時間
×1.25倍=1,569円×10時間
=残業代「15,690円」

②年間127日の場合
 
基本給20万円÷158.66時間
×1.25倍=1,576円×10時間
=残業代「15,760円」

という結果となり、
年間休日数が多いほうが、
残業代が多くなります。
 
 
そのため、今回の事例では

ここ数年間の年間休日が
126日を超えていなければ
 
ずっと社員有利で残業代を
計算してきているため、
法的には問題はないです。
 
 
■ワンポイント

他社の事例でも、毎年、
1か月平均所定労働時間
を計算したくない場合、
 
年間休日数が一番多くなる
ケースで1か月平均所定
労働時間を計算し、
 
それを毎年使用すること
をおすすめしています。 
 
私のクライアント様の中では、
1か月平均所定労働時間数
「160時間」が多いですね。
 
これは、
 
・1日所定労働時間:8時間
・年間休日:125日
 
のケースです。
 
 
御社の1か月平均所定労働
時間数は正しく計算されて
いますか?
 

■お客様情報

マーケティング業 1~50人規模