社会保険の扶養内かつ雇用保険加入希望のパートの労働条件に関する解決事例

■ご相談内容

現在、下記の条件で働いている
パートさんがいます。
 
・時給1,100円
・9:00-16:00(休憩45分)
 ※1日実働6時間15分
・週4日勤務

そのパートさんから、

・旦那さんの社会保険の扶養内
・雇用保険は加入したまま
 
という条件で働きたいとの
希望がありました。
 
現在の週4日のままですと、
社会保険の扶養に入るための
年収130万円を超えてしまう。
 
週3日にすると、週20時間
未満となり、雇用保険を
喪失しなければならない。
 
こういった場合、どのような
労働条件とすればよろしい
でしょうか?

■解決方法

社会保険の扶養の範囲内で
ある「年収130万円未満」
をクリアし、
 
また、雇用保険の加入要件
の「週20時間以上」となる
ようにする必要があります。
 
まずは、ざっくり
年収130万円÷時給1,100円
÷12か月=「月98.48時間」

月98.48時間を、4.3週※で
割ると、「週22.90・・・時間」
で雇用保険の加入要件はOK
 
※1年間が52週÷12か月
=4.3週

次に、この「月98.48時間」
を1日実働6時間15分で割ると
月平均「15.75日」
 
そのため、以下の労働条件
にすれば、
 
・旦那さんの社会保険の扶養内
・雇用保険は加入したまま

という条件を満たすことが
できます。

<変更後の労働条件>

・時給1,100円
・9:00-16:00(休憩45分)
 ※1日実働6時間15分
・週3~4日勤務(原則、
 月15日勤務とする)
 

月15日勤務であれば、
 
時給1,100円×1日実働6時間15分
=1日6,825円×月15日勤務
=月額「103,125円」

年間「1,237,500円」ですので
社会保険の扶養範囲内となります。

なお、この130万円未満には
交通費も入りますのでご注意
ください。

 
■ワンポイント

週3日または週4日の選択肢
だけでなく、月の働く日数を
調整するところがポイントです。

労働条件通知書では、休日欄に

「シフトにより週3~4日
(原則、月15日勤務とする)」

というような記載にされると
良いです。

■お客様情報

マーケティング業 1~50人規模