週1日休みの法定労働時間違反の解決事例

■ご相談内容

現在、以下の労働条件で社員に勤務して
もらっていますが、法律上問題ないで
しょうか?

所定労働時間は、

9時00分~17時00分(休憩60分)
 ⇒ 実働7時間00分

休日は、日曜日、夏季、年末年始

■問題点

労基法上、法定労働時間(原則:1日8時間
・週40時間)を守る必要があります。

今回のケースですと、

①9時00分~17時00分(休憩60分)
 ⇒ 実働7時間00分 
 
1日8時間以内の法定労働時間はクリア
しています。

②週1回(日曜日)で1日実働7時間
 ⇒ 週42時間00分
 
週40時間以内の法定労働時間をクリア
できていません。

■解決方法

今回は、週1日だけ実働「5時間」の
曜日を決めることで解決しました。

①月・火・木・金・土曜日
 ⇒ 週5日は、1日実働7時間

②水曜日
 ⇒ 週1日は、1日実働5時間

として、週40時間以内の設定と
しました。

所定労働時間は、下記のとおりです。

①9時00分~17時00分(休憩60分)
②9時00分~15時00分(休憩60分)

 
1か月単位の変形労働時間制で解決する
方法も検討しましたが、

①仕事が不定期で、あらかじめ1か月
 のシフトの作成が困難であった。

②10人未満で就業規則も作成されて
 いない
 
③変形労働時間制のシフトを作成する
 手間も省きたい
 
などの意向もあって、
 
今回の解決方法がベストと判断
しました。

 
■ワンポイント

1日8時間は何となく聞いたことが
あるので理解されているが、
 
週40時間の法定労働時間は、
理解されていないという、
よくあるケースでした。
 
 
今回、常時10人未満の事業所で
したので、週44時間の特例も
検討しましたが、
 
下記の特例対象の事業に該当しない
ため、活用はできませんでした。
 
①商業(卸売業、小売業、
 理美容業、倉庫業、
 その他の商業)

②映画・演劇業(映画の映写、
 演劇、その他興業の事業)

③保険衛生業(病院、診療所、
 社会福祉施設、浴場業、
 その他の保健衛生業)

④接客娯楽業(旅館、飲食店、
 ゴルフ場、公園、遊園地、
 その他の接客娯楽業)
 
 
自社は、法定労働時間を正しく
守れているか?

その他、労働法に対するその他の
コンプライアンス違反はないか?
 
お悩みでしたら、まずは
当事務所を頼ってください。
 
これから少しずつ整備して
いきましょう。