【法改正情報】2024年4月1日~労働条件通知書の明示事項が改正!
2024年(令和6年)4月1日から労働条件通知書の明示事項が改正されます。
1.労働条件通知書とは?
従業員の雇入れ時に明示しなければならない事項を
通知するための書面のこと
2.改正内容
今回の改正で、下記の項目の記載が必要となります。
<従業員共通>
①就業場所・業務内容の変更範囲
<有期契約労働者のみ>
②更新上限の有無と内容
③無期転換申込機会及び無期転換後
の労働条件
※有期契約労働者とは、6か月や1年単位など
有期労働契約を締結又は更新している従業員。
例)契約社員やパート・アルバイトなど
※無期転換とは、有期労働契約が5年を超えて
更新された場合、有期契約労働者からの申し込み
により、無期労働契約に転換されるルール
3.【法改正①】就業場所・業務内容の変更範囲
<対象労働者>
すべての労働者が対象
<変更範囲の明示の開始時期>
2024年(令和6年)4月1日以降に契約締結・
契約更新をする労働者
<改正内容>
■改正前
就業場所と業務は、「雇入れ直後」に
想定される場所や業務でOKだった。
■改正後
「雇入れ直後」にプラスして、今後の
見込みも含めた、労働契約期間中における
「変更の範囲」の記載も必要
<記載例>
就業場所・業務内容について、下記の3つに
分けて検討しましょう。
①限定しない
②一部限定する
③完全に限定する
それぞれのパターンごとに記載例は、
①就業場所・業務に限定がない場合
○就業場所
(雇入れ直後)千葉営業所
(変更の範囲)会社の定める営業所
○従事すべき業務
(雇入れ直後)営業に関する業務
(変更の範囲)会社の定める業務
②就業場所・業務を一部限定する場合
○就業場所
(雇入れ直後)千葉営業所
(変更の範囲)千葉県内
○従事すべき業務
(雇入れ直後)介護に関する業務
(変更の範囲)介護及び事務に関する業務
③就業場所・業務を完全に限定する場合
○就業場所
(雇入れ直後)千葉営業所
(変更の範囲)変更なし
○従事すべき業務
(雇入れ直後)介護に関する業務
(変更の範囲)雇入れ直後の業務と同じ
4.【法改正②】更新上限の有無と内容
<対象労働者>
パート・アルバイト、契約社員、
定年後再雇用などの有期契約労働者
<明示の開始時期>
2024年(令和6年)4月1日以降に契約締結・
契約更新をする労働者
<改正内容>
■改正前
契約更新の上限について、記載義務は
必要なかった。
■改正後
契約更新の上限がある場合には、
その内容と明示が必要になった。
<記載例>
①契約期間または②契約更新回数で
上限を設けるケースが想定されます。
①契約期間は通算4年を上限とする
②契約の更新回数は3回まで
<更新上限を新設・短縮する場合>
下記のような改定を行う場合は、
改定前に理由を労働者に説明する
必要があります。
①更新上限を新たに設ける場合
②更新上限を短縮する場合
例)更新回数の上限を3回から
1回に短縮する など
<説明方法>
法律上は決まっておりませんが、
文書を交付し個々の有期契約労働者
ごとに面談等により説明を行う
などが労務トラブルの未然の防止
の観点からもおすすめですが、
・説明資料を交付する
・説明会で複数に同時に行う
でも差し支えありません。
5.【法改正③】無期転換申込機会
及び無期転換後の労働条件
<対象労働者>
無期転換申込権が発生する
有期契約労働者
<明示の時期>
「無期転換申込権」が発生する契約更新
のタイミングごとに明示が必要
※初めて無期転換申込権が発生した時
だけでなく、更新の都度、明示が必要
<改正内容>
■改正前
無期転換の申し込みや転換後の労働条件
について記載義務はなかった。
■改正後
無期転換が申し込むことができる旨と
転換後の労働条件の明示が必要になった。
<記載例>
①無期転換申込機会
本契約期間中に会社に対して期間の定め
のない労働契約(無期労働契約)の締結の
申込みをしたときは、本契約期間の末日の
翌日( 年 月 日)から、無期労働契約での
雇用に転換することができる。
②転換後の労働条件
この場合の本契約からの労働条件の変更
の有無( 無 ・ 有(別紙のとおり))
6.最後に
今まで数多くの労務相談に乗らせて
頂きました。
その中でも、大切な従業員とのトラブル
に発展するのは、労働条件が双方での
口約束になっていることも多いです。
今回の改正を良い機会として、
一度社内の労働条件通知書や雇用契約書
の見直しをおすすめいたします。