【特定求職者雇用開発助成金】令和5年10月1日~ 変更点
皆さんこんにちは。
たれクマ🐻です。
本日2回目のコラムは
特定求職者雇用開発助成金の変更点についてです。
対象者が「有期雇用労働者」である場合
対象労働者が望む限り更新できる
「自動更新」等であることが必要になります。
現在は、雇用契約書に自動更新の記載が無くても
就業実態や疎明書で対象となってきましたが
【令和5年10月1日以降に採用した労働者】については
雇用契約書に有期雇用「自動更新」と
明記されている場合のみ対象となります。
※雇用契約書に「自動更新」とわかる表現などでも
記載されている内容によって判断するようです。
詳細は下のパンフレットをご覧下さい。
特開金を申請していて
対象労働者を有期雇用にしている場合は
雇用契約書内容についてご検討ください。
また、変更内容を動画でも説明しております。
是非、ご覧下さい。