令和4年12月以降の雇用調整助成金等の活用について
皆様、おはようございます。
☆TAREKUMA🐻☆です。
昨日、知り合いから「カワハギ」をもらいました。
初めて、さばいてみたのですが
ほんとに、きれ~に皮がとれました。
煮付け美味しかったです♪
さて、12月も近づいてきまして
今年も終わりが見えてきましたが
雇用調整助成金(以下、雇調金)のルールが12月分から変わります。
今まで雇調金を申請している事業主様は
令和4年12月1日~令和5月3月31日については
経過措置として要件が変更となっています。
主な要件として
生産指標が、前年同期比で1か月10%以上減少
(比べる月は前年同期以外でもOKな期間があります)
また、休業日数の制限があります。
新しく12月以降雇調金を申請する場合
原則コロナ特例ではない申請になります。
※コロナ感染を理由とする休業等で
令和4年12月1日~令和5年3月31日までの場合は
一部要件が緩和されるようです。
通常の雇調金は、計画書の提出や雇用保険被保険者期間の要件など
コロナ特例では要件とならないことがたくさんあったので
通常の雇調金に戻っていく感じですね。
厚生労働省の資料には(予定)となっているので
今後の情報に注視していこうと思います。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001008099.pdf
第8波が来ている感じですが
皆様、お気を付けて!
元気に毎日楽しみましょう!!