働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
令和2年4月1日から中小企業でも「時間外労働の上限規制」が適用されました。労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進に向けて努力はしているが、成果がなかなか出ていない、あるいは忙しくて何も対策を講じていない企業も多いのではないでしょうか?
こんにちは。はるか社労士事務所の代表・社会保険労務士の益永 治英です。
今回は、生産性向上に向けた環境整備への取り組みを支援する助成金として「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」について解説していきます。
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どんな助成金?
生産性を向上させて、労働時間の短縮や年次有給休暇の促進に向けた職場の環境整備に取り組む中小企業を支援する助成金です。
助成金が支給される要件は?
支給対象となる事業主
次のいずれにも該当する中小企業事業主が対象となります。
1 労災保険に加入している |
2 交付申請時点で、「成果目標」1から4の設定に向けた条件を満たしていること |
3 全事業所で、交付申請及び支給申請時点で「36協定」が締結・届出されていること |
4 全事業所で、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること |
中小企業事業主とは、以下のAまたはBのいずれかの要件を満たす中小企業となります。
業種 | A.資本又は出資額 | B.常時雇用する労働者 |
---|---|---|
小売業(飲食店含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
支給対象となる取り組み
以下のいずれか1つ以上の取り組みを実施する必要があります。
1 労務管理担当者に対する研修 |
2 労働者に対する研修、周知・啓発 |
3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング |
4 就業規則・労使協定等の作成・変更 |
5 人材確保に向けた取組 |
6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新 |
7 労務管理用機器の導入・更新 |
8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新 |
9 テレワーク用通信機器の導入・更新 |
10 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など) |