令和4年12月以降の雇用調整助成金等の活用について

皆様、おはようございます。

☆TAREKUMA🐻☆です。

昨日、知り合いから「カワハギ」をもらいました。

初めて、さばいてみたのですが

ほんとに、きれ~に皮がとれました。

煮付け美味しかったです♪

さて、12月も近づいてきまして

今年も終わりが見えてきましたが

雇用調整助成金(以下、雇調金)のルールが12月分から変わります。

今まで雇調金を申請している事業主様は

令和4年12月1日~令和5月3月31日については

経過措置として要件が変更となっています。

主な要件として

生産指標が、前年同期比で1か月10%以上減少

(比べる月は前年同期以外でもOKな期間があります)

また、休業日数の制限があります。

新しく12月以降雇調金を申請する場合

原則コロナ特例ではない申請になります。

※コロナ感染を理由とする休業等で

 令和4年12月1日~令和5年3月31日までの場合は

 一部要件が緩和されるようです。

通常の雇調金は、計画書の提出や雇用保険被保険者期間の要件など

コロナ特例では要件とならないことがたくさんあったので

通常の雇調金に戻っていく感じですね。

厚生労働省の資料には(予定)となっているので

今後の情報に注視していこうと思います。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001008099.pdf

第8波が来ている感じですが

皆様、お気を付けて!

元気に毎日楽しみましょう!!