令和5年4月施行の主な法令改正点
こんにちは
事務所の周辺の桜も
開花間近で
お花見が楽しみな深尾です。
本日は
4月に施行される
主な改正事項について
お伝えしていきます。
労働基準法関係
・月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率50%以上の
中小企業適用
・賃金デジタル払いの解禁
育児・介護休業法関係
・常時雇用労働者1000人超の事業主に対する
男性労働者の育休等の取得状況の公表義務化
労働安全衛生法
・危険有害な作業を行う事業者が講ずる保護措置の対象を
労働者以外の者(1人親方等)に拡大
・新たな化学物質規制への転換
健康保険法関係
・出産育児一時金を42万円から50万円に引き上げ
月60時間超の割増賃金率50%以上の引き上げは
4月から全ての企業が対象となります。
賃金計算の締め日が10日、25日の場合など
4月1日をまたぐ場合でも
あくまで4月1日からの時間外労働で
60時間超をカウントしますので
ご注意ください。
4月からの時間外労働が60時間を超えたら
その分を50%で計算するってことですね。
例)
締日が10日の場合
3/11~3/31までで60時間超えていてもその分は25%
4/1~4/10だけで60時間を超えたら、その分が50%
となります。
法定休日の労働分は計算に含まない、などの
ルールもありますので
判断に迷われましたら社会保険労務士に
ご相談ください!
参考:労働基準法の一部を改正する法律の施行について