台風で休業した場合の賃金について

こんにちは。

はるか社労士事務所の代表の益永です。

今回は、台風で休業した場合の賃金について
ご質問を頂きましたので解説いたします。

<休業手当について>


休業した場合の賃金について
理解するためには、

まずは「休業手当」の発生要件
について、知っておく必要が
あります。

労働基準法では、

「使用者の責に帰すべき事由
による休業」の場合は、

「平均賃金の60%以上の手当」
を支払わなければならない

と定めています。

これが休業手当の発生要件
となります。

つまり、会社の責任で従業員を
休ませた場合は、休業手当を
支払ってねということです。

使用者の責めに帰すべき事由
って言葉だけではわかりにくい
ですが、

①使用者の故意、過失又は
信義則上これと同視すべき
ものよりも広く、

②不可抗力によるものは
含まれない

と解されています。

①使用者の故意、過失の事例と
しましては、

・会社の故意または過失による休業

・経営不振による休業

・資材不足による休業

などが考えられます。

また、②不可抗力の事例としては
今回のご質問にもあるように
地震や台風に伴う災害によって、


・会社の事業場の施設・設備が
 直接的な被害を受けた

・取引先や鉄道・道路が被害を
 受けて、原材料の仕入、製品
 の納品等が不可能となった

・停電で業務ができない

などがあげられます。

この不可抗力は、上記のケースの
ように極めて限定的な場合に
限られると思ってください。

つまり、上記の不可抗力に該当
しないのに、会社の判断で休業
を命じた場合には、

「使用者の責めに帰すべき事由」
ということになり、休業手当の
支払いが必要となります。

<台風で休業した場合の賃金について>

休業手当の発生要件を
理解したうえで


実際に台風で休業した場合
の賃金について解説して
いきます。

まず、最初の判断基準は、
台風による被害によって、

「出勤は可能かどうか?」


です。

例えば、電車など交通機関の
運休などによって出勤が不可能
であれば、

それは、不可抗力にあたり
欠勤扱いとなります。

つまり、賃金や休業手当
の支払いは不要となります。

もちろん、法律上は不要だけど
賃金または休業手当を支払って
も良いですし、

有給休暇の申請があった場合
には、認めてあげることは
全く問題ございません。

出勤することはできる
といった場合には、

次の判断基準は、

「従業員の判断で欠勤
するかどうか?」

です。

従業員が自ら判断して
欠勤をされる場合は、

欠勤扱いとなり、
賃金や休業手当の支払い
は不要となります。

従業員の判断で欠勤
しない場合は、

次の判断基準は、

「会社として休業命令を
するかしないか」

です。

休業命令をしない場合には
従業員が出勤した場合の
賃金は当然発生いたします。

遅刻した場合も、通常は遅延証明
などで欠勤扱いにしないケースが
ほとんどだと思います。

休業命令をした場合には、
先ほど休業手当で解説した

「休業が不可抗力に
あたるかあたらないか?」

です。

不可抗力にあたらない場合は
賃金または休業手当の
支払いが必要となります。

不可抗力にあたる場合は、
賃金や休業手当の支払い
は不要となります。

なお、この不可抗力と認められる
のは、休業手当の解説の事例でも
あげたとおり、

極めて限定的な場合に限られます
ので注意が必要です。

実態としては、不可抗力に該当しない
ケースのほうが多いため、

賃金または休業手当の支払は必要
と考えておかれた方が良いです。

<企業側の事前対応>

台風が来る日の前日になって、
バタバタしないように、

会社としてどういった事前対応が
考えられるかについて解説します。

まず、台風による不可抗力に
よって休業する場合は、

賃金・休業手当の支払いは
不要となります。

そのため、法的には賃金・
休業手当は不要だが、
自社としてはどうするか?

法律どおり支払わないのか、
休業手当60%を支払うのか、
賃金100%を支払うのか、

の判断を決めておきます。

次に不可抗力にあたらない
場合の休業について、会社の
対応を決めておきます。

例えば、事前に下記のようなルール
を事前に決めておくと良いです。

①休業はしませんが、各自の判断で
 出社の有無を判断してください。

②欠勤された場合で、有給休暇を取得
 されない場合は「欠勤」扱いとなります。

③台風による交通事情等による欠勤
 については、人事評価等において
 不利益な取り扱いはいたしません。

実際に台風情報を入手した場合
には、上記のようなあらかじめ
定めておいたルールを

早目に従業員の方々へ通知できる
ようにしておくと、台風の都度、
慌てる必要はなくなります。

まとめ

本日は、台風による賃金の支払方法に
ついて、お伝えいたしました。

台風による休業は年に何十回もあるもの
ではないと思います。

こういった災害時に対する会社の対応
はとても大切だと思います。

不可抗力だから賃金は一切支払い
ません。

という判断は、法的には正しい
とは思います。

しかし、従業員側からしたら、
どう感じるでしょうか?

資金的な事情や不可抗力による
休業が長引くなどの事案ではなく、

支払う余力はあって、休業も1日
程度である場合における会社側の
対応で、


自社の従業員のことを

単なるコストとみているのか、
大切な財産とみているのか

がわかるのではないかと、
個人的には思います。

ご参考になれば幸いです。