アルバイトと雇用保険の失業給付への影響に関するお悩み解決事例
■ご相談内容
来月からアルバイトを雇用
するのですが、
現在、そのアルバイトの方が
失業給付を受け取りながら、
再就職が決まるまでの間、
臨時で働きたいとの事です。
会社としては、下記の条件で
働いてもらう予定です。
①1日実働8時間
②週1~2日
ご本人の希望どおりに
失業給付を継続して働いて
もらうためには、
会社として、どういった点に
気をつければよろしいで
しょうか?
■ご回答
まず最初に気をつけたい点
としては、
雇用保険の加入要件
①週20時間以上
②31日以上の雇用見込み
の要件を満たさないよう
にするという事です。
仮に満たしてしまうと、
就職したとみなされて
しまいます。
今回の相談事例では、
①1日実働8時間
②週1~2日
でしたので、
週20時間以上は
いかないようです。
つまり、今回の相談への
ご回答としては、
週20時間未満であれば、
失業給付はストップに
なることはない。
といったご回答と
なります。
ただし、1日の働く時間
によって、失業給付への
影響がありますので、
下記の点をご本人には
伝えておきましょう。
①1日4時間以上
⇒ 失業給付が先送り
②1日4時間未満
⇒ 収入によって全額支給
、減額支給、支給なし
①についてですが、
今回の相談事案でも
1日8時間のため、
先送りといっても、
失業給付をもらえる期間が、
離職日から1年間ですので、
先送りした日数が原則1年を
超えてしまうと、支給は
されなくなります。
②については、少々複雑
ですが、
失業給付とアルバイトの
収入の合計額によって、
・全額支給
・減額支給
・支給されない
のいずれかとなります。
計算式は複雑なので
ここでは詳細は記載
しませんが、
・基本手当日額
・アルバイト収入
・賃金日額×0.8
といった項目が基準と
なり判断されます。
失業給付をもらいながら
臨時でアルバイトをし、
再就職を目指したい!
といった方には、
・週20時間未満
・1日4時間以上
で働かれるのが良さそう
ですね。
■最後に
アルバイトをしたかどうかは
失業給付の認定日にご本人が
申告します。
不正受給にならないように
しっかり報告してもらうよう
にしましょう。
■お客様情報
建設業 1~50人規模