中途退職者の日割計算に関するお悩み解決事例
■ご相談内容
5月15日で中途退職する正社員
の日割計算の方法について
教えてください。
<労働条件>
・休日:土・日・祝日
・賃金:日給月給制
基本給20万円、家族手当2万円
固定残業手当5万円
・末日締めの翌月25日支払い
■ご回答
まずは、現行の給与規程等で
中途退職時の日割計算のルール
を確認します。
よくある残念なケースが、
「中途入退社の場合は、
日割計算する」
としか書かれていない場合です。
日割計算のルールが、就業規則で
言語化されていれば、給与計算
担当者も迷わないのですが・・・。
言語化されていなければ、
とりあえず過去の慣習のルール
で行う。(法律違反でなければ)
過去の慣習もわからない場合は、
今回からきちんとルール化する
といったアドバイスになります。
なお、中途入退社の場合の
日割計算の方法としては、
私の経験上は、下記の2つの
パターンが多いです。
①固定給÷「月の所定労働日数」
×出勤日数(有給休暇含む)
②固定給÷「月平均所定労働日数」
×出勤日数(有給休暇含む)
①と②の違いは、
分母の「所定労働日数」の
算出方法です。
②の月平均の方が、給与計算は
楽ですが、
日割計算する月によっては、
①の方が不公平感は少ないです。
法的には、どちらでも構いません
ので、しっかりルール化して
明文化しておきましょう。
今回のケースでは、
①固定給÷「月の所定労働日数」
×出勤日数(有給休暇含む)
の方法を採用しました。
5月1日~5月31日までの
所定労働日数が「19日」
5月1日~5月15日(退職日)
までの出勤日と有休取得日の
合計が「7日」でしたので、
固定給※÷月所定労働日数19日
=1日単価「14,211円」
(円未満四捨五入)
※基本給20万+家族手当2万
+固定残業手当5万円
1日14,211円×7日間
=総支給額「99,477円」
となります。
■ワンポイント
固定給のうち、どの手当を
日割計算するかは、会社で
決めてください。
例えば、固定残業手当は、
日割計算しない。
としている会社もあります。
今回は、日割計算のご相談
でしたが、
中途入退社時の社会保険料の
計算ミスにも多いので、
ご注意ください。
今回のケースでは、5月15日
退職ですので、社会保険料は
4月分までとなります。
つまり、5月分(6月25日支給)
の給与からは、社会保険料は
控除しません。
月末退職以外の場合は、
退職月の社会保険料は
発生しません。
誤って控除しないように
しましょう。
■お客様情報
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