家族手当を支給する場合の注意点について

こんにちは。

はるか社労士事務所の代表の益永です。

今回は、家族手当を支給する場合の
注意点についてお伝えします。

「家族手当」や「扶養手当」あるいは
「子ども手当」などの手当名で、

扶養する家族の人数等に応じて、
手当を支給されている会社は多いです。

会社としては、扶養家族を養う社員を
想って支給されている手当ですが、

給与規程や賃金規程などを拝見すると、
このままだと後々トラブルになりそうな
ルールで運用されているケースも多いです。

社員とトラブルになる前に、事前対応として
これからお伝えするポイントはおさえて
ルールを設けられることをおすすめします。

扶養家族の定義

まず最初は扶養家族の定義についてです。

一般的に扶養家族と言われると、

①所得税法上の扶養親族
②健康保険上の被扶養者

の大きく2つに分かれます。

この点をはっきりしておかないと
扶養家族の解釈で社員とトラブルに
つながる可能性が出てきます。

①と②の違いについては、
ここでは割愛しますが、


個人的におすすめなのは、

②健康保険上の被扶養者です。

理由は、健康保険上の被扶養者
であれば保険証(被扶養者証)
の発行手続きがセットなので、

例えば、

①お子様がお生まれになって
 保険証を発行するときに
 家族手当を増額する。

②お子様が就職等で被扶養者から
 外れるために保険証を返却する
 ときに家族手当を減額する。

といった健康保険の手続きと
セットで家族手当も変更する
という流れができるので、

家族手当の増額・減額の変更漏れ
の防止にもつながるからです。

<扶養家族の範囲>

一般的には、私の経験上は、
「配偶者と子ども」が対象と
いったケースが一番多いです。

ある会社では、配偶者を対象外とし、
子どもだけ金額を増額し、

名称も家族手当からこども手当
に変更するルールに変更された
ケースもありました。

扶養家族の範囲が明確でないと

扶養している両親は?などの
解釈が生まれてしまうため、

扶養家族の範囲については、
明確にルールを定めておきましょう。

<扶養家族の人数の上限>

家族手当の人数についても
上限を設けるかどうか、
事前にしっかり決めましょう。

私の経験上ですと、

「配偶者と子ども3人まで」

といったケースが一番多いです。

ここもはっきり明確にして
おかないと、

YouTubeに出てくるような
大家族の場合は、家族手当が
とんでもない金額になります。

<扶養家族の年齢制限>

ここもはっきりしておかないと
トラブルになります。

配偶者の年齢制限は経験上
一度もないですが、

子どもの年齢について、
制限を設けるのであれば
しっかりルール化しましょう。

私の経験上ですと、

「22歳または大学卒業までとする」

といった大学卒業までを基準として
年齢制限をされるケースが多いです。

<扶養家族の手当の改定時期>

ここは一番見落としがちです。

扶養家族の人数に変更があったとき
いつから家族手当の金額が変更に
なるのか?

きちんと説明できないと、
社員の不信感にもつながって
しまいます。

例えば、

「扶養家族に変更のあった日の
属する月分から変更する」

などいつから家族手当が変更
になるか、しっかりルール化
しておきましょう。

<まとめ>

「家族手当は、扶養家族の人数に応じて
5,000円/1人を支給する。」

としか書かれていない就業規則を
拝見することもあります。

会社が社員のためを想って
支給している手当のことで、
社員と揉めるのは悲しいです。

社員とのトラブルを未然に防ぐ
ためにも、今回お伝えした点を
是非、見直してみてください。