年次有給休暇の比例付与について

<ご相談内容>

1日7時間勤務で週3日勤務のパートさんの
最初の年次有給休暇は何日付与になりますか?

<ご回答>

正社員と同じ「10日」ではなく、
比例付与として「5日」付与となります。

年次有給休暇は、正社員やパートなどの
区分はなく、要件を満たせば全ての従業員
に対して付与されるものです。

例えば、1日1時間、週1日だけ働くパート
さんであっても、出勤率8割以上であれば
半年後に「1日」付与されます。

<年次有給休暇の付与日数>

1日8時間、週5日勤務などの条件で働く
正社員の年次有給休暇の付与日数は、
法律上は、下記のとおりです。

入社日を起算として、

①6か月後・・・10日付与
②1年6か月後・・・11日付与
③2年6か月後・・・12日付与
④3年6か月後・・・14日付与
⑤4年6か月後・・・16日付与
⑥5年6か月後・・・18日付与
⑦6年6か月後・・・20日付与

となっております。

①~③までは1日ずつ増えていきますが、
④以降は2日ずつ増えていくので注意が
必要です。

また、⑦6年6か月以降(例:7年6か月後)
の付与日数は「20日」のままとなります。

年次有給休暇は付与してから2年間経過
すると時効で消滅してしまうため、

例えば、勤続20年以上の正社員であっても
法的には、有給休暇の残日数は最大でも
「40日」となります。

<年次有給休暇の比例付与>

1日8時間、週5日勤務で働く正社員と
1日1時間、週1日だけ働くパートさんで
有休の付与日数が全く同じだとしたら、

何となく不平等な感じはしないで
しょうか?

そのため、年次有給休暇は、
正社員より少ない労働日数のパートさん
などに対して、

その労働日数に応じた年次有給休暇を
「比例付与」することが規定されて
います。

具体的には、

①週所定労働日数が4日以下
②週30時間未満

の2つの要件を両方満たす場合は、

労働日数の応じて下記の日数が
「比例付与」されます。

  引用:厚生労働省【リーフレットシリーズ労基法39条】

ここでのポイントは、

週所定労働日数が4日以下かつ
週30時間未満の「両方」を
満たす場合

となっている点です。

つまり、

・週4日だけど週30時間以上
・週30時間未満だけど週5日

などの条件で働くパートさんは
「比例付与」に該当せず、正社員と
同じ付与日数となります。

<比例付与と年5日の有給休暇義務化>

比例付与で正社員よりも付与日数が
少ないパートさんに対する

年次有給休暇の「年5日」の取得義務
にも触れておきます。

2019年4月以降に年次有給休暇の
「年5日」の取得義務がスタート
しました。

ここでよくある勘違いが、年5日の
義務化の対象は、正社員だけでよい
という考え方です。

年次有給休暇の「年5日」の取得義務
の対象は、正社員とは一言も言って
おらず、

年次有給休暇の「10日」以上の
付与義務がある労働者

とされています。

つまり、正社員以外のパートさんでも
義務化の対象となりうるということです。

具体的に申し上げますと、比例付与
のパートさんでも

①週3日で5年6か月以上
②週4日で3年6か月以上

の勤続年数の場合は、

「10日」以上の付与義務が発生するため、
義務化の対象となります。

<最後に>

今回は、パートさんの比例付与
について解説しました。

年次有給休暇は、経営者は大っ嫌いな方
が多く、俺も有給休暇が欲しいと
言っている方もおりますが、

従業員にとっては、とても関心の
ある制度であり、大事な権利にも
なっています。

最近は、年5日義務化のおかげもあり、
お客様から「パートさんには有給休暇は
発生しないよね?」

と言われることは少なくなりましたが

パートさんも企業にとって、
大切なパートナーです。

年次有給休暇の制度をしっかり
理解して、大切な従業員のためにも、
正しい労務管理をしていきましょう。