日給制から月給制への変更方法に関するお悩み解決事例
■ご相談内容
「日給制」から「月給制」に変更
したい社員がいます。
今と同じぐらいの給与にしたいの
ですが、月給の賃金はいくらに
すればよろしいでしょうか?
月に25日ぐらい働いています。
<現在の労働条件>
・日給18,000円
・1日実働:8時間
・休日:日曜日
■現状の問題点
所定労働時間が、法定労働時間
の「週40時間」を超えて
しまっています。
この点についても、整備して
いく必要があります。
■解決方法
日給制から月給制に変更する場合、
同じような賃金にしたいのであれば
「時給」で比較すると良いです。
1日8時間で日給8,000円
でしたので
日給8,000円÷1日8時間
=「時給1,000円」
となります。
1日8時間×月25日
=「月200時間」
時給1,000円×200時間
=「月200,000円」
月20万円ぐらいに設定すると、
今と同じぐらいの給与となります。
ここで1点問題が出てきます。
それは、1日8時間、月25日ですと
月の所定労働時間が「200時間」
となり、
この時点で、法定労働時間の
週40時間以内のルールに
違反している点です。
週40時間を守るための
月平均所定労働時間は
「173.8時間※」です。
※月平均所定労働時間
=40時間÷7日×365日
÷12ヶ月=「173.8時間」
月平均所定労働時間が
173.8時間を超えている
という時点で、
週40時間を超えている
ことになってしまいます。
そのため、所定労働時間は
月173.8時間以下にする
必要が出てきます。
今回は、労働時間制の話
ではないので、週40時間
の問題はクリアしたとして
ここで言いたいのでは、
1日8時間で週1日休み
ですと、
毎週、6日目の8時間は
割増賃金として考える
必要がある点です。
今回のケースで、
私がご提案したのは、
「0.25倍」の割増賃金として
月額約8,000円は未払いだった
と想定されます。
また、日給制から月給制に
変更して、少しもベースアップ
がないのもどうかと考え、
今回のご提案をいたしました。
■ワンポイント
基本給:173,000円
固定残業手当:40,000円
合計:213,000円
という労働条件です。
本来、固定残業手当は
なるべく採用したくない
のですが、
今回は、今と同じぐらいの
給与という条件があった
ため採用しました。
基本給は、現在と同じ
時給1,000円×月173時間
固定残業手当は、週1日8時間
×月4回=32時間分の割増賃金
を想定しています。
時給1,000円×1.25×月32時間
=40,000円となります。
当初の予定の月200,000円
よりは13,000円UPですが、
もともと日給制のときも、
週1日8時間、月4回分に
ついて、
建設業では、1日8時間で週1日
休みで、日給制というケースは
めずらしくないです。
そして、週6日目の出勤に対して、
割増賃金ではなく、日給の金額を
そのまま支給しているだけで、
週40時間を超えた部分の割増賃金
(0.25)の支払いが漏れている
ケースも多いです。
まずは、所定労働時間が週40時間
以内になるように整備して、
その後は、法定労働時間を超えた
時間に対して、しっかり割増賃金
を支給するようにしたいですね。
■お客様情報
建設業 1~50人規模