日給制から月給制への変更方法に関するお悩み解決事例

■ご相談内容

「日給制」から「月給制」に変更
したい社員がいます。

今と同じぐらいの給与にしたいの
ですが、月給の賃金はいくらに
すればよろしいでしょうか?

月に25日ぐらい働いています。

<現在の労働条件>

・日給18,000円
・1日実働:8時間
・休日:日曜日

■現状の問題点

所定労働時間が、法定労働時間
の「週40時間」を超えて
しまっています。

この点についても、整備して
いく必要があります。

■解決方法

日給制から月給制に変更する場合、
同じような賃金にしたいのであれば
「時給」で比較すると良いです。

1日8時間で日給8,000円
でしたので

日給8,000円÷1日8時間
=「時給1,000円」

となります。

1日8時間×月25日
=「月200時間」

時給1,000円×200時間
=「月200,000円」

月20万円ぐらいに設定すると、
今と同じぐらいの給与となります。

ここで1点問題が出てきます。
 
それは、1日8時間、月25日ですと
月の所定労働時間が「200時間」
となり、
 
この時点で、法定労働時間の
週40時間以内のルールに
違反している点です。
 
週40時間を守るための
月平均所定労働時間は
「173.8時間※」です。

※月平均所定労働時間
=40時間÷7日×365日
÷12ヶ月=「173.8時間」
 
月平均所定労働時間が
173.8時間を超えている
という時点で、
 
週40時間を超えている
ことになってしまいます。
 
そのため、所定労働時間は
月173.8時間以下にする
必要が出てきます。

今回は、労働時間制の話
ではないので、週40時間
の問題はクリアしたとして

ここで言いたいのでは、
1日8時間で週1日休み
ですと、
 
毎週、6日目の8時間は
割増賃金として考える
必要がある点です。
 
今回のケースで、
私がご提案したのは、 

「0.25倍」の割増賃金として
月額約8,000円は未払いだった
と想定されます。
 
また、日給制から月給制に
変更して、少しもベースアップ
がないのもどうかと考え、
 
今回のご提案をいたしました。

■ワンポイント

基本給:173,000円 
固定残業手当:40,000円
合計:213,000円
 
という労働条件です。
 
本来、固定残業手当は
なるべく採用したくない
のですが、
 
今回は、今と同じぐらいの
給与という条件があった
ため採用しました。
 
 
基本給は、現在と同じ
時給1,000円×月173時間
 
固定残業手当は、週1日8時間
×月4回=32時間分の割増賃金
を想定しています。
 
時給1,000円×1.25×月32時間
=40,000円となります。
 
当初の予定の月200,000円
よりは13,000円UPですが、
 
もともと日給制のときも、
週1日8時間、月4回分に
ついて、

建設業では、1日8時間で週1日
休みで、日給制というケースは
めずらしくないです。
 
そして、週6日目の出勤に対して、
割増賃金ではなく、日給の金額を
そのまま支給しているだけで、
 
週40時間を超えた部分の割増賃金
(0.25)の支払いが漏れている
ケースも多いです。

まずは、所定労働時間が週40時間
以内になるように整備して、
 
その後は、法定労働時間を超えた
時間に対して、しっかり割増賃金
を支給するようにしたいですね。

■お客様情報

建設業 1~50人規模