月額変更と社会保険料の控除時期に関するお悩み解決事例

■ご相談内容

令和4年2月分(3月支給分)から
昇給をした社員がいます。
 
月額変更に該当した場合、
社会保険料はいつから変更
すればよいでしょうか?

<会社の情報>

・末日締めの翌月15日払い

■ご回答

今回のケースでは、

「令和4年6月分(7月支給分)」

から社会保険料が変更
となります。
 
昇給(降給)があってから、
社会保険料の変更までに
だいぶ待ちますね。
 
昇給(降給)があったからと
すぐに社会保険料を変更しない
ようにご注意ください。
 

今回のケースでは、
 
令和4年3月~5月支給分の
3か月平均で月額変更の
要件に該当したため、

年金事務所に令和4年6月から
改定となる旨の「月額変更届」
を提出します。
 
 
6月から変更となった
社会保険料は、
 
本人負担分については、
7月15日支給分の給与から
控除します。
 
年金事務所からの社会保険料
(本人と会社負担分)の請求に
ついては7月31日となります。
 
 
つまり、今回のケースでは

「令和4年6月分(7月支給分)」

から社会保険料が変更という
結果となります。
 

■ワンポイント

給与計算において、社会保険料
の計算ミスは多いです。

①徴収時期のミス

・昇給(降給)があると
すぐに社会保険料を変更
してしまう

②徴収の有無のミス

月末退職以外の社員から
最後の給与で、誤って
1か月分徴収してしまう。

同月得喪の社員の
健康保険料の徴収漏れ

※同月得喪の場合でも
健康保険料は発生します。

厚生年金保険料は、
原則、還付されます。
 
③介護保険料
 
原則、給与ソフトで
自動判定しますが、
 
エクセル等で計算して
いる場合、
 
・40歳からの徴収漏れ
・65歳以降も控除したまま

というミスに注意が
必要です。
 
数か月または1年以上
経ってから気がつく
といったケースも。
 
 
給与ソフトに頼りすぎも
気をつけてくださいね。
 
生年月日の入力ミスで
年齢がありえないことに
なっていて、

介護保険料の自動判定が
うまく機能せずに、間違って
いるケースもあるので。

■お客様情報

産業廃棄物処理業 50~100人規模