正社員(月給制)の欠勤控除はどうやって計算しますか?
■ご相談内容
正社員の欠勤はどのような計算式になりますでしょうか?
当社の正社員の給与は下記のとおりです。
基本給、固定残業手当、家族手当、通勤手当
なお、通勤手当はマイカー通勤のため、
1日の往復単価×出勤日数で計算しています。
■ご回答
欠勤控除につきましては、会社のルールで決めることができます。
決め方としましては、
①欠勤控除の算定基礎に含める手当
②欠勤控除の計算式の分母
についてルール決めていきます。
具体的には、
①欠勤控除の算定基礎に含める手当について
欠勤をした場合に基本給の他に、どの手当を
減額するのかを決めていきます。
今回の事案ですと、
・基本給だけ減額するのか
・基本給と家族手当だけ
・基本給と固定残業手当と家族手当
などから決めていきます。
通勤手当は、出勤日数に応じて支払うため
算定基礎から除外して考えています。
私が相談にのらせて頂いている企業様
ですと、基本給とすべての手当を減額
するケースが多いです。
②欠勤控除の計算式の分母について
下記のどちらかが一般的です。
・「1か月平均」の所定労働日数
・「その月(給与計算期間)」の所定労働日数
「1か月平均」の所定労働日数の場合は、
毎月同じ日数なので、その分給与計算は
楽になりますが、
給与計算の時期によっては、欠勤控除の単価に
不公平感が出ることもあります。
「その月」の所定労働日数は、その点、
不公平感は少ないですが、給与計算時は
毎回所定労働日数を確認するのが手間です。
上記の①と②を決めて頂ければ、会社の欠勤控除の計算式
が決まります。
今回の事案のケースで下記のとおりルールを決めたと
します。
①・・・欠勤控除の算定基礎:基本給とすべての手当
②・・・月平均の所定労働日数:20日
(基本給200,000円+固定残業手当30,000円+家族手当20,000円)
÷ 月平均所定労働日数20日 = 欠勤単価12,500円×欠勤2日
= 欠勤控除「25,000円」
となります。
■最後に
遅刻・早退控除についても考えて方は同じです。
①遅刻早退控除の算定基礎に含める手当
②欠勤控除の計算式の分母
を決めていきます。
①はだいたい欠勤控除と同じケースが
多いです。
②は、
・「1か月平均」の所定労働時間
・「その月」の所定労働時間
で決めていきます。
■お客様情報
卸売業 1~10人規模