正社員(月給制)の欠勤控除はどうやって計算しますか?

■ご相談内容

正社員の欠勤はどのような計算式になりますでしょうか?

当社の正社員の給与は下記のとおりです。

基本給、固定残業手当、家族手当、通勤手当

なお、通勤手当はマイカー通勤のため、
1日の往復単価×出勤日数で計算しています。

■ご回答

欠勤控除につきましては、会社のルールで決めることができます。

決め方としましては、

①欠勤控除の算定基礎に含める手当
②欠勤控除の計算式の分母

についてルール決めていきます。

具体的には、

①欠勤控除の算定基礎に含める手当について

欠勤をした場合に基本給の他に、どの手当を
減額するのかを決めていきます。

今回の事案ですと、

・基本給だけ減額するのか
・基本給と家族手当だけ
・基本給と固定残業手当と家族手当

などから決めていきます。

通勤手当は、出勤日数に応じて支払うため
算定基礎から除外して考えています。

私が相談にのらせて頂いている企業様
ですと、基本給とすべての手当を減額
するケースが多いです。

②欠勤控除の計算式の分母について

下記のどちらかが一般的です。

・「1か月平均」の所定労働日数
・「その月(給与計算期間)」の所定労働日数


「1か月平均」の所定労働日数の場合は、
毎月同じ日数なので、その分給与計算は
楽になりますが、

給与計算の時期によっては、欠勤控除の単価に
不公平感が出ることもあります。

「その月」の所定労働日数は、その点、
不公平感は少ないですが、給与計算時は
毎回所定労働日数を確認するのが手間です。


上記の①と②を決めて頂ければ、会社の欠勤控除の計算式
が決まります。

今回の事案のケースで下記のとおりルールを決めたと
します。

①・・・欠勤控除の算定基礎:基本給とすべての手当
②・・・月平均の所定労働日数:20日

(基本給200,000円+固定残業手当30,000円+家族手当20,000円)
÷ 月平均所定労働日数20日 = 欠勤単価12,500円×欠勤2日
= 欠勤控除「25,000円」

となります。

■最後に

遅刻・早退控除についても考えて方は同じです。

①遅刻早退控除の算定基礎に含める手当
②欠勤控除の計算式の分母

を決めていきます。

①はだいたい欠勤控除と同じケースが
多いです。

②は、

・「1か月平均」の所定労働時間
・「その月」の所定労働時間

で決めていきます。

■お客様情報

卸売業 1~10人規模