社会保険の適用拡大について
こんにちは。
はるか社労士事務所の代表の益永です。
今回は、先日社会保険の適用拡大について
ご質問を頂きましたので解説いたします。
社会保険の適用拡大
今年の2024年(令和6年)10月1日から、
原則として従業員数「51名」以上の企業にも
「週20時間」以上働くパート・アルバイトが
社会保険の対象となります。
対象となる企業には、今年の9月上旬までに
社保適用拡大の対象となることを知らせる
通知文書が届く予定です。
従業員数51名以上のカウント方法
なお、従業員数51名以上とは、
①正社員
②週の所定労働時間と月の所定労働日数が
正社員の「4分の3以上」のパート・アルバイト等
の合計人数で判断されます。
つまり、単純に従業員の合計人数が51名以上
ではなく、社会保険の加入要件を満たす人数
が51名以上かどうかで判断されます。
例えば、従業員数300名以上だったとしても
正社員が20名、週20時間未満のパート280名
のようなケースでは、該当しません。
もし、上記の社会保険の加入要件に該当する
従業員数が51名以上の企業の場合は、
現在、週30時間未満などの理由で、
社会保険に未加入のパート・アルバイト等も
次の加入要件を満たすと、
「2024年(令和6年)10月1日」
からは社会保険の加入対象となります。
新たな加入対象者の要件
社会保険の適用拡大の対象事業所と
なった場合、
下記の①~④をすべて満たす
パート・アルバイト等については
社会保険への加入義務が発生します。
①週の所定労働時間が20時間以上
②所定内賃金が月額88,000円以上
③2か月を超える雇用見込み
④学生ではない
<加入要件の補足>
①週の所定労働時間が20時間以上とは、
契約上、週20時間未満であっても、
実労働時間が2か月連続で20時間以上となり、
引き続き20時間以上が見込まれる場合は、
3か月目から加入義務が発生します。
②所定内賃金の中には「残業代、通勤手当、
家族手当、皆勤手当、賞与」などは含まない。
※最低賃金の除外賃金と同じイメージですね。
③2か月を超える見込みについては、
そのまま特に補足はございません。
④学生ではないとされていますが、
休学中や夜間学生は加入対象です。
企業側の対策
社会保険の適用拡大の対象となった場合、
今から2024年10月1日までの企業側の対策としては、
①まずは、現在社保未加入のパート・アルバイト等
をリストアップ
②上記の週20時間以上等の加入要件に該当するか
どうか確認する
③該当するパート・アルバイト等とお話しをして、
A 社保加入を希望された場合は、そのままの条件で
働いてもらう
B 社保加入を希望されない場合は、上記の加入要件
を満たさない働き方をしてもらう。
という流れで進めていくと良いです。
まとめ
本日は、社会保険の適用拡大について、
お伝えいたしました。
本来は、社会保険の加入要件を満たす
働き方をされているパートさんご本人が
加入を望まず、
会社としても社会保険の会社負担分の
のことを考えると、できることなら
社会保険に入れたくない。
といった両想いからご本人の希望
どおり、社会保険に加入させない。
といった事例に遭遇することもあります。
しかし、年金事務所の調査等で
発覚した場合、悪者になるのは
会社側です。
仮に2年前まで遡及して加入となった
場合、社会保険料は相当な金額に
なっているため、
本人負担分をまとめて徴収しようと
しても金額が大きすぎて、結局会社
がすべて負担した。
といった事例も過去にございました。
社会保険の加入義務のルールは
しっかり守ったうえで、
加入を希望されない従業員がいる場合は、
社会保険の加入要件を満たさないような
働き方を選択してもらい、
それができないのであれば、ご本人の希望
にかかわらず、社会保険に加入してもらう
ことをおすすめします。