雇用保険の失業給付の受給と社会保険の被扶養者の取り扱いに関するお悩み解決事例
■ご相談内容
社会保険の被扶養者の奥様が
雇用保険の失業給付を受給
するそうです。
社員から妻の保険証を返却
したほうが良いですか?
との問い合わせを受けましたが
会社としてどのように対応
すればよろしいでしょうか?
■ご回答
社会保険の被扶養者が、
雇用保険の「失業給付」
を受給する場合、
原則として、被扶養者を
外れる必要がございます。
ただし、基本手当日額が
「3,612円※」以上
※60歳以上の場合は、
5,000円以上
でない場合は、被扶養者
のままで大丈夫です。
失業給付を受ける方は
○雇用保険受給資格者証
をもっていますので、
社員に「写し」を提出
してもらい、
基本手当日額が
「3,612円」以上か
どうか確認をしましょう。
余談ですが、「3,612円」
という金額は、
年収130万円÷360日
=3,611.111・・・
=「3,612円」
という計算で算出されています。
年収130万円は被扶養者の
収入要件ですね。
60歳以上は5,000円という
のも同じ理屈です。
年収180万円÷360日
=「5,000円」
基本手当日額が3,612円以上
だったとしますと、
被扶養者から削除される日は
①給付制限期間(2~3か月)が
「ある」場合
⇒ 給付制限期間終了日の翌日
②給付制限期間(2~3か月)が
「ない」場合
⇒ 待機期間終了日の翌日
のどちらかとなります。
今回の事例では②のケース
でした。
なお、失業給付の受給が終了
しても就職等ができず、被扶養者
の要件に該当した場合
再度、被扶養者となることも
可能です。
その際は、保険者にもよりますが
たいてい「雇用保険受給資格者証」
の写しを添付して申請します。
添付が必要なのは、失業給付の
終了日を確認するためですね。
■最後に
すでに社会保険に加入している
社員で、配偶者が離職したので
扶養に追加した場合、
今回のように失業給付を受給
する可能性がございます。
労務担当者の方は、こういった
ケースの場合は、
・配偶者の方は雇用保険の
失業給付を受給されますか?
・受給される場合は、会社に
報告してください
などと声掛けをされると
よいですね。
■お客様情報
卸売業 150~300人規模