「合理的配慮の提供義務化」に思うこと
お久しぶりです。
深尾です。
娘のバスケに付き添っていたら
うっかり右手の小指に
ヒビが入ってしまいました!!
注意1秒、ケガ2か月ですね
※全治2か月 涙
さて
障害者差別解消法の改正により
令和6年4月1日から
事業者による合理的配慮の提供
が義務化となります。
「合理的配慮」とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。
障害者権利条約
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
障害者差別解消法
簡単に言うと
「障害者が社会の中で出会う、
困りごと・障壁を取り除くための調整や変更」
が義務になるよ!ということ。
ここでいう障害者とは
障害者手帳を持っている人
のことだけではありません。
発達障害(ASD、ADHDやLD)や
高次脳機能障害(病気やケガによる脳の損傷で
日常生活に支障が生じている状態)なども含まれます。
ってことは一般的にイメージする”障害者”よりも
もっと沢山の人が配慮される必要があるってことですよねぇ
「障害者が社会の中で出会う、困りごと・障壁を取り除く」
という考えの中には
そもそも
「障害の社会モデル」
というものがあります。
例えばなんですけど
車いすを利用する人の障害
は何だと思いますか?
立って歩けないこと?
高いところにある物に手が届かないこと?
でも、これは
車いすで移動することができるし
手の届く場所に物があれば届きます
この人の困りごとは
階段など立って歩くことが求められる
高いところに物が置かれている
そういうことです。
つまり
立って歩けないことだけで
困っているのではなくて
階段しかない建物や
高いところにのみ陳列される商品など
社会や環境とか、仕組みによって
困らされている
ということになります。
マジョリティ(非障害者)
の都合でつくられた社会の仕組みで
マイノリティ(障害者等)が
不利益をこうむり
社会的な機会が失われている。
それが障害の社会モデルです。
そして
そういう仕組み
つまり障害をつくっているのが
事業者側なのであれば
障害の原因を取り除くのも
事業者の義務になります。
もちろん出来ないことを
無理にやれっていう法律ではないですよ!
考え方の話です!
ちなみに
合理的配慮の一例としては
レストランで車いすの人が
車いすのまま食事ができるようにする
などがありますが
私たち社労士の場合は
どんな合理的配慮ができるのか
少し考えてみました。
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例えば
顧問先の人事部長さんが高次脳機能障害で
以前よりも記憶力・判断力がとても落ちている場合
セミナー開催に視力障害のある方が
参加される場合
何が必要で
どんなサポートやケアをすれば
良いのか
とても難しい問題です。
そして
法改正により義務化という話ですが
そもそも義務でなければ
配慮しないのか?
ここまでは義務だけど
その先までやる必要はない
みたいな話になってしまうの??
私はそれは
なんか嫌だなと思います。
どうしても出来ないこと
今の私たちには対応できないことも
現実問題はありますが
それでも一緒に考えながら
お互いにやりやすい仕事の方法を探って
打ち合わせなり、資料のご提供なりを
していきたいですもんね。
そして障害のある方たちが
普段どうやって仕事をしているかを
学ばせていただくことは
障害のない職場での労務管理に
大きなヒントをいただくことにも
なるのではないかと思うのです。
お互いの仕事のために
どんな対話をするのか
どんな目線で互いを見るのか
どうやって融通をきかせるかとか
そういうのって
障害関係なく
どの組織にも必要なことですよね…。
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はい、というわけで
合理的配慮の義務化は
どちらかというとBtoCの話ですが
我々のような業種でも
十分に考えさせられる話題でした!
参考:
内閣府 リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」
リーフレット 障害者差別解消法リーフレット
国土交通省 障害の社会モデル