【特定求職者雇用開発助成金】令和5年10月1日~ 変更点

皆さんこんにちは。

たれクマ🐻です。

本日2回目のコラムは

特定求職者雇用開発助成金の変更点についてです。

対象者が「有期雇用労働者」である場合

対象労働者が望む限り更新できる

「自動更新」等であることが必要になります。

現在は、雇用契約書に自動更新の記載が無くても

就業実態や疎明書で対象となってきましたが

【令和5年10月1日以降に採用した労働者】については

雇用契約書に有期雇用「自動更新」と

明記されている場合のみ対象となります。

※雇用契約書に「自動更新」とわかる表現などでも

 記載されている内容によって判断するようです。

 詳細は下のパンフレットをご覧下さい。

特開金を申請していて

対象労働者を有期雇用にしている場合は

雇用契約書内容についてご検討ください。

また、変更内容を動画でも説明しております。

是非、ご覧下さい。