「高年齢者無期雇用転換助成金」高年齢者を無期雇用にするときに使える助成金②
皆さん、おはようございます。
★TAREKUMA🐻★です。
未来を担う希望の塊のような世の中の子供達は
夏休みに入っております。
私はつくづく思うのですが
【働く】ってことのルールをもっと早い時期から
学校や家庭、地域でも教えていくべきだと
いざ自分が【働く】時になって
誰からも教えてもらっていない【働く】ということを体験して
ルールもわからず【働いている】
実際、【働いている】人に
【働く】ルールを聞いてみても知らない人がたくさんいます。
働く前から【知る】ことは大事なんじゃないかと思うんです。
そんな取組みも、当事務所のミッションでもある
「未来のこどもたちが働きたくなる社会をつくる」につながることなので
微力ながら進めていければと思っています。
さて、前置きが長くなりましたが
本日は、前回お伝え出来なかった
高年齢者の無期転換「対象労働者」について
お伝えしていきます。
前回の内容はこちら↓
この助成金は、50歳以上かつ定年年齢未満
(無期転換日に64歳以上の者ではない)の
有期契約労働者を無期転換にするときに
対象となる助成金です。
☆高年齢者無期雇用転換コース☆
助成額1人/48万円(生産性要件満たすと+12万円)
1年度:1適用事業所あたり10人まで
■主な要件
【対象労働者】
○支給対象事業主に雇用される期間が
(平成25年4月1日以降に締結された契約に係る期間)
転換日において通算して6ヵ月以上5年以内で
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者であること
○転換日において、64歳以上の者でないこと
○派遣労働者でないこと
○有期労働契約が繰り返し更新され通算5年を超え
労働者からの申込により無期雇用労働者に転換した者でないこと
○無期雇用労働者として雇用することを
約束して雇入れられた有期雇用労働者でないこと
○転換日の前日から過去3年以内に
同じ事業主の事務所において無期雇用労働者として
雇用されたことがないこと
○無期雇用労働者に転換した日から
支給申請日の前日において、雇用保険の
被保険者であること(一部の被保険者資格を除く)
前回お伝えした「手続き全般の確認事項」の中の要件で
一部追加です。
○高年齢者等の雇用の安定に関する法律を守っていること
※計画書提出日から起算して6ヵ月前の日から提出日の前日までの期間における
定年及び継続雇用制度が確認できる就業規則等が必要
簡単にお伝えすると
計画書を提出する前の6か月間は
高年齢法を守っていることが確認できる書類が必要になるので
就業規則を作成して、すぐには計画書が出せないことになります。
高年齢者の雇用の安定に取り組んでいる企業様は
ぜひ、この助成金もご検討ください。
暑い日が続いておりますが
体調万全に頑張りましょう♪