【仕事と介護の両立支援助成金】介護休業取得時に使える助成金

皆さん、おはようございます。

★たれクマ🐻★です。

今日から子供達は小学校でプールに入るようです。

外プールですから、風邪引かないか心配です。

しかし、学校のお友達とプールに入れるのは

今しかないので、存分に楽しんでくれたらいいなと思います。

さて、本日は両立支援等助成金の

「介護離職防止支援コース」

介護休業を取得したとき、介護休業から復帰したときに

利用できる助成金をお伝え致します。

このコースは「介護支援プラン※」を作成し
プランに沿って労働者の円滑な介護休業の
取得・職場復帰に取組み、介護休業を取得した労働者が生じた
または介護のための柔軟な就労形態の制度の
利用者が生じた中小企業の事業主に支給されます。

※「介護支援プラン」は、原則対象労働者の介護休業開始前
または介護両立支援制度利用開始前に作成する必要がありますが
場合によっては、介護休業開始後等に作成しても大丈夫です。
(介護休業終了後等に作成された場合は支給対象となりません)

【具体的な要件】

■「介護休業取得時」
 ☆助成金額28.5万円☆

○介護休業の取得、職場復帰について
 プランにより支援する措置を実施する旨を
 予め労働者に周知すること。

○介護に直面した労働者と面談を実施し
 面談結果を記録した上で、介護の状況や
 今後の働き方についての希望を確認の上
 プランを作成すること。
 ※プランには業務の整理、引き継ぎの関することは必須です。

○プランに基づき、業務の引き継ぎ等を実施し
 対象労働者が合計5日(所定労働日)以上の
 介護休業を取得すること。

■「職場復帰時」
 ☆助成金額28.5万円☆

○休業取得時と同一の対象介護休業取得者であり
 取得時の申請を受給していること

○「休業取得時」の受給対象である労働者に対し
 介護休業終了後にその上司または人事労務担当者が
 面談を実施し、面談結果を記録すること

○対象労働者を面談結果を踏まえ
 原則として現職に復帰させ、現職復帰後も申請日までの間
 雇用保険被保険者として3か月以上継続雇用していること。

この他にも、「介護両立支援制度」

(介護のための柔軟な就労形態の制度)というのもあります。

ここでは、省略します。

従業員様から、ご家族の介護について

相談を受けた時に、こんな助成金があったなぁと

思い出してもらえれば幸いです。

両立支援等助成金HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

良い助成金と巡り会えますように。

最後に

小学2年生の娘が

扇風機の前で

「わ・れ・わ・れ・は・う・ちゅ・う・じ・ん・だ」

と、言っていました。

私が小学生のころ(30年以上前)も

同じことを言っていて

宇宙からみれば「そうだな…」

と、思った話です。

これが大人になるということかなと。

☆この情報は、令和4年6月17日現在のものとなり
 今後変更となる可能性もございますのでご了承ください🐻☆