令和4年度キャリアアップ助成金変更情報

みなさまこんにちは

はるか社労士事務所のたれクマ🐻です

本日は、キャリアアップ助成金の令和4年度の変更情報をお伝えします。

■主な変更点

①正社員化コースでの有期から無期転換が廃止
②正社員の定義および非正規雇用労働者定義の変更

今回は、特に重要となる②正社員の定義および非正規雇用労働者定義
の変更についてお知らせいたします。

現在の労働局さん情報と令和4年4月1日からのキャリアアップ助成金の

ご案内(17ページ)の内容によりますと

■正社員の定義

①「賞与」または「退職金」が制度としてあり、かつ「昇給」の制度が
  適用されていること

 〇:正社員の就業規則の内容として「賞与は原則として支給する。ただし
   業績によっては支給しないことがある」
 
 ×:「賞与の支給は会社の業績による」のような、原則として支給する
   ことが明瞭出ない場合
 
 〇:昇給については、賃金の改定規定等で、「昇給は勤務成績その他が良好な
   労働者について、毎年○月○日をもって行うものとする。
   ただし、会社の業績の著しい低下その他やむ得ない事由がある場合は
   行わないことがある」
  
 ×:会社が必要と判断した場合には、賃金の昇降給その他の改定を行う

②令和4年10月1日以降の正社員転換については、正社員転換後に「試用期間」が
 ある契約については正社員として見做さない。

■非正規労働者の定義

①賃金の額または計算方法が「正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等」
 の適用を「6ヶ月以上」受けて雇用している。
 
・基本給、賞与、退職金、各種手当等の「いずれか一つ以上」で、正規雇用労働者
 と異なる制度を明示的に定めていれば支給対象。
  
 〇:「就業規則(正規雇用)では賞与はあるが(上記①の要件を満たす)
   「契約社員規定」では賞与は支給しないと記載がある」
  
 ×:「就業規則等」において、「個別の雇用契約書で定める」と記載し、
   正社員とは異なる制度

 また、適用される雇用区分の就業規則等において契約期間に係る規定がない場合は
 転換前の雇用形態を「無期雇用」として取り扱われるので要注意

 

 最後に、非正規時の規定では、どんな労働者がこの規定に当てはまるか

 「定義」の部分が重要になります

詳細は、下記のURLから「キャリアアップ助成金が変わります~
令和4年4月1日以降変更点の概要~」をご参照ください。

キャリアアップ助成金|厚生労働省

キャリアアップ助成金の制度や支給要件等について紹介しています。

良い助成金と巡りあえますように。。。

☆この情報は、令和4年4月23日現在のものとなり
 今後変更となる可能性もございますのでご了承ください🐻☆