個人事業主のこの業種も、社保加入が義務になる?
みなさんこんにちは。
はるかの何でも屋こと深尾です。
代表の益永が3日間研修に行っている間
私と垂井は、補助金であーでもないこーでもないと
奮闘しております。
さて、突然ですが
皆様の会社は社会保険に加入されていますか?
Aさん 「えっ。うち美容院だけど、社保とかないんだけど」
Bさん 「えっっ。うちは美容院だけど、健康保険とか入ってるよ?」
Aさん 「マジで??誰も入ってないけど、うちの会社大丈夫かな」
こんな会話が聞こえてきたら
どうでしょう?
Aさんの務める美容院は違法なのかな、と思いますか?
実はこれ、違法とは限らないのです。
必ず社会保険に加入しないといけない会社の事を
「強制適用事業所」と言うわけですが
どんな会社が強制なのかと言うと
① 常時従業員を使用する株式会社や、
特例有限会社などの法人の事業所または国、地方公共団体
:合同会社・株式会社はたとえ社長1人でも報酬をもらっていれば強制適用となります
② 常時5人以上の従業員を使用する個人事業所
(旅館、飲食店、理容店などのサービス業は除きます。)
:強制適用事業主ですが、①と違い事業主本人は被保険者にはなれません
③船員が乗り組む一定の条件を備えた汽船や漁船などの船舶
現行では、②の個人事業主の会社は、
製造や土木など16業種が対象ですが
今年10月には「士業」の追加が決まっていて
さらには今後、新たに飲食店や旅館なども追加するか
現在議論されています。
2025年の通常国会に、対象業種の拡大を盛り込んだ
厚生年金保険法等の改正案提出を目指しているということです。
と、いうことは・・・
冒頭の会話
「5人以上の従業員がいる美容院が社保加入なし」が
義務違反になる日も近いかも???
個人事業主のみなさま
くれぐれもお気を付けくださいませ。