11月30日締切【働き方改革推進支援助成金】(労働時間短縮・年休促進支援コース)

皆様、こんにちは。

★TAREKUMA🐻★です。

世の中は、お盆休み真っ只中。

夏休みも折り返しを過ぎて

宿題が終わっていない子達は

そろそろ頑張らないといけない時期ですね。

さて、本日は交付申請(計画書)の期限が

11月30日となっております

「働き方改革推進支援助成金」

(労働時間短縮・年休促進支援コース)について

お伝えいたします。

この助成金は、労働者の労働時間削減・休暇の促進に向けて

労務管理機器等を導入し、改善の成果があった事業主に

機器導入等の経費の一部を助成するものです。

例えば、こんな場合に検討してみてください。

新しい機械や設備を導入して生産性を向上させたい!

↓★この時点で助成金を検討

よし、労働能率を良くするために設備を購入だ!

↓★購入する前に交付申請(計画書)を作成・提出

設備を導入することによって労働時間の短縮につながった!

以下、助成金の概要となります。

「働き方改革推進支援助成金」(労働時間短縮・年休促進支援コース)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html

■助成金の趣旨
○時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の取得促進に向けた
 環境整備を行うことを目的として、労務管理用機器等の導入を実施し
 改善の成果があった事業主に対して、経費の一部を助成するもの

■助成金の流れ
○「成果目標」「取組内容」を決める
 ↓
○経費(購入機器等)見積もり(2社以上)
 ↓
○交付申請(計画書提出)
 ↓「締切11月30日:予算終了でその前に打切りの可能性あり」
○交付決定後、計画に沿って取組み実施(機器購入等)
 ↓「実施1月31日」
○支給申請(実施予定期間終業後30日後の日)
 ↓「締切2月10日」
○支給決定

■対象事業主
○労災保険適用の中小企業
○年5日の年次有給休暇の取得にむけて就業規則を整備
○交付申請時点で「成果目標」①~④の設定に向けた
 条件を満たしていること

■成果目標「1つ以上を実施すること」
①月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を削減
 ※すでに60時間以下で36協定を届け出ている場合は選択できない
②計画的年休制度を新たに導入
 ※就業規則には導入しているが
  制度を運用していない場合は選択出来る可能性あり
③時間単位年休制度を新たに導入
④特別休暇(有給)制度を新たに導入
 ※病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇など

■助成金額
○「成果目標」の達成状況に応じて、取組みの経費の一部を助成

①月60時間以下に設定:100万円
 ※80時間を超える設定→60時間以下(150万円)
 ※80時間を超える設定→60時間を超えて80時間以下(50万円)
②計画的年休:50万円
③時間単位年休:25万円
④特別休暇:25万円
※その他賃金引き上げ加算があります

★助成金額は上記、①~④+賃金引上げ加算の合計
 OR
★対象経費×補助率3/4(4/5※)
 ※労働者30人以下かつ経費(一部の経費)が30万円を超える場合
◎【どちらか低い額】

■取組み(助成対象となる経費)「1つ以上を実施すること」
①労務管理担当者に対する研修
②労働者に対する研修、周知、啓発
③外部専門家によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取組み
⑥労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器等
⑦労務能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新

※PC・タブレット・スマートフォンは対象外
※機器導入は「労働者」の労働能率が上がるもの

この助成金は、交付申請「計画書」の前に
購入した機器等は対象外です。

暑い夏が続いておりますが

健康第一で頑張りましょう♪