個人事業主のこの業種も、社保加入が義務になる?

みなさんこんにちは。
はるかの何でも屋こと深尾です。

代表の益永が3日間研修に行っている間
私と垂井は、補助金であーでもないこーでもないと
奮闘しております。

さて、突然ですが
皆様の会社は社会保険に加入されていますか?



Aさん 「えっ。うち美容院だけど、社保とかないんだけど」
Bさん 「えっっ。うちは美容院だけど、健康保険とか入ってるよ?」
Aさん 「マジで??誰も入ってないけど、うちの会社大丈夫かな」

こんな会話が聞こえてきたら
どうでしょう?

Aさんの務める美容院は違法なのかな、と思いますか?


実はこれ、違法とは限らないのです。

必ず社会保険に加入しないといけない会社の事を
「強制適用事業所」と言うわけですが

どんな会社が強制なのかと言うと


① 常時従業員を使用する株式会社や、
特例有限会社などの法人の事業所または国、地方公共団体

:合同会社・株式会社はたとえ社長1人でも報酬をもらっていれば強制適用となります


② 常時5人以上の従業員を使用する個人事業所
(旅館、飲食店、理容店などのサービス業は除きます。)
:強制適用事業主ですが、①と違い事業主本人は被保険者にはなれません


③船員が乗り組む一定の条件を備えた汽船や漁船などの船舶

現行では、②の個人事業主の会社は、
製造や土木など16業種が対象ですが

今年10月には「士業」の追加が決まっていて
さらには今後、新たに飲食店や旅館なども追加するか
現在議論されています。


2025年の通常国会に、対象業種の拡大を盛り込んだ
厚生年金保険法等の改正案提出を目指しているということです。

と、いうことは・・・

冒頭の会話
「5人以上の従業員がいる美容院が社保加入なし」が
義務違反になる日も近いかも???

個人事業主のみなさま
くれぐれもお気を付けくださいませ。