【仕事と介護の両立支援助成金】介護休業取得時に使える助成金
皆さん、おはようございます。
★たれクマ🐻★です。
今日から子供達は小学校でプールに入るようです。
外プールですから、風邪引かないか心配です。
しかし、学校のお友達とプールに入れるのは
今しかないので、存分に楽しんでくれたらいいなと思います。
さて、本日は両立支援等助成金の
「介護離職防止支援コース」
介護休業を取得したとき、介護休業から復帰したときに
利用できる助成金をお伝え致します。
このコースは「介護支援プラン※」を作成し
プランに沿って労働者の円滑な介護休業の
取得・職場復帰に取組み、介護休業を取得した労働者が生じた
または介護のための柔軟な就労形態の制度の
利用者が生じた中小企業の事業主に支給されます。
※「介護支援プラン」は、原則対象労働者の介護休業開始前
または介護両立支援制度利用開始前に作成する必要がありますが
場合によっては、介護休業開始後等に作成しても大丈夫です。
(介護休業終了後等に作成された場合は支給対象となりません)
【具体的な要件】
■「介護休業取得時」
☆助成金額28.5万円☆
○介護休業の取得、職場復帰について
プランにより支援する措置を実施する旨を
予め労働者に周知すること。
○介護に直面した労働者と面談を実施し
面談結果を記録した上で、介護の状況や
今後の働き方についての希望を確認の上
プランを作成すること。
※プランには業務の整理、引き継ぎの関することは必須です。
○プランに基づき、業務の引き継ぎ等を実施し
対象労働者が合計5日(所定労働日)以上の
介護休業を取得すること。
■「職場復帰時」
☆助成金額28.5万円☆
○休業取得時と同一の対象介護休業取得者であり
取得時の申請を受給していること
○「休業取得時」の受給対象である労働者に対し
介護休業終了後にその上司または人事労務担当者が
面談を実施し、面談結果を記録すること
○対象労働者を面談結果を踏まえ
原則として現職に復帰させ、現職復帰後も申請日までの間
雇用保険被保険者として3か月以上継続雇用していること。
この他にも、「介護両立支援制度」
(介護のための柔軟な就労形態の制度)というのもあります。
ここでは、省略します。
従業員様から、ご家族の介護について
相談を受けた時に、こんな助成金があったなぁと
思い出してもらえれば幸いです。
両立支援等助成金HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
良い助成金と巡り会えますように。
最後に
小学2年生の娘が
扇風機の前で
「わ・れ・わ・れ・は・う・ちゅ・う・じ・ん・だ」
と、言っていました。
私が小学生のころ(30年以上前)も
同じことを言っていて
宇宙からみれば「そうだな…」
と、思った話です。
これが大人になるということかなと。
☆この情報は、令和4年6月17日現在のものとなり
今後変更となる可能性もございますのでご了承ください🐻☆