「高年齢者無期雇用転換助成金」高年齢者を無期雇用にするときに使える助成金
皆さん、おはようございます。
★TAREKUMA🐻★です。
7月も、もう半ば
今年も半分以上終わっちゃいましたね。
早いです。
おかげさまで
最近は色々な場面で
助成金のお話をすることが増えてきました。
「助成金はわかり辛いよ~」
「何から始めたらいいの?」
「うちで使えそうな助成金ない?」
などなど
ありがたいお話です。
私は助成金って副産物だとも思っているんです。
日々の労務管理をやっていると
いざ、助成金に取り組むときに
意外と「スッと」出来ちゃうもんです。
とはいえ、まずは「知る」ことが必要になりますので
これからも、🐻はマイペースで情報をお届けさせていただきます。
今日は、高年齢者の無期転換についての
助成金についてお知らせ致します。
この助成金は、50歳以上かつ定年年齢未満
(無期転換日に64歳以上の者ではない)の
有期契約労働者を無期雇用に転換するときに
対象となる助成金です。
今年度からキャリアアップ助成金の
有期→無期転換制度が廃止になりましたので
パートタイマーさんを無期に転換したいなぁ
と、お考えの企業様はご検討くださいませ。
※キャリアアップのような3%賃金増加の要件はございません。
☆高年齢者無期雇用転換コース☆
助成額1人/48万円(生産性要件満たすと+12万円)
1年度:1適用事業所あたり10人まで
■主な要件
【事業主】
「手続き全般の確認事項」
○雇用保険適用事業主
○助成金の審査に必要な書類等を整備・保管
○助成金の審査・現地調査に協力すること
○無期雇用転換計画書を提出していること
○高年齢者等の雇用の安定に関する法律を守っていること
「無期雇用転換計画書の提出までに確認する事項」
○有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を
就業規則等に規定していること
※原則、常時雇用10人未満でも労基への届出をすること
○計画書提出日の前日において
・高年齢者雇用等推進者の選任
・高年齢者雇用管理に関する措置を実施していること
(具体的にa~gまでの措置があります)
○転換した無期雇用労働者を65歳以上まで
雇用する見込みがある事業主であること
○以前提出している計画書がある場合は
計画期間が終了または失効していること
「支給申請書提出までに確認する事項」
○無期雇用転換計画認定通知書の交付を受けていること
○無期雇用に転換する制度(就業規則等)に基づき
雇用する50歳以上かつ定年年齢(65歳以上である場合は65歳)
未満の有期契約労働者を計画期間内に
無期雇用労働者へ転換した事業主であること
○無期雇用転換した労働者を、転換後6ヵ月以上の
期間継続して雇用し、転換後6ヵ月分の賃金を
支給していること
(通常勤務した日が月/11日未満の月はカウントしない)
○支給申請日において、転換制度を継続して運用していること
○無期転換日の前後6ヵ月で会社都合の離職がないこと
また、同じ期間に特定受給資格者がいる場合は注意が必要
○無期雇用労働者に転換した日から
支給申請の前日において、対象者を雇用保険被保険者として
適用させていること
と、主な要件を書いてみたのですが
わかり辛いなんてもんじゃないですね。
一つ一つは、読むとたいした内容ではないのですが
まとめてガッーって来られると
我ながら読む気がなくなります。
この要件にプラスして
「対象労働者」の要件もあるのですが
長くなるので、それはまた次回にします。
暑い日が続いていますが
適度に冷房かけて頑張りましょう♪
☆この情報は、令和4年6月17日現在のものとなり
今後変更となる可能性もございますのでご了承ください🐻☆