「高年齢者無期雇用転換助成金」高年齢者を無期雇用にするときに使える助成金

皆さん、おはようございます。

★TAREKUMA🐻★です。

7月も、もう半ば

今年も半分以上終わっちゃいましたね。

早いです。

おかげさまで

最近は色々な場面で

助成金のお話をすることが増えてきました。

「助成金はわかり辛いよ~」

「何から始めたらいいの?」

「うちで使えそうな助成金ない?」

などなど

ありがたいお話です。

私は助成金って副産物だとも思っているんです。

日々の労務管理をやっていると

いざ、助成金に取り組むときに

意外と「スッと」出来ちゃうもんです。

とはいえ、まずは「知る」ことが必要になりますので

これからも、🐻はマイペースで情報をお届けさせていただきます。

今日は、高年齢者の無期転換についての

助成金についてお知らせ致します。

この助成金は、50歳以上かつ定年年齢未満

(無期転換日に64歳以上の者ではない)の

有期契約労働者を無期雇用に転換するときに

対象となる助成金です。

今年度からキャリアアップ助成金の

有期→無期転換制度が廃止になりましたので

パートタイマーさんを無期に転換したいなぁ

と、お考えの企業様はご検討くださいませ。

※キャリアアップのような3%賃金増加の要件はございません。

☆高年齢者無期雇用転換コース☆
 助成額1人/48万円(生産性要件満たすと+12万円)
 1年度:1適用事業所あたり10人まで

■主な要件

【事業主】

「手続き全般の確認事項」

○雇用保険適用事業主
○助成金の審査に必要な書類等を整備・保管
○助成金の審査・現地調査に協力すること
○無期雇用転換計画書を提出していること
○高年齢者等の雇用の安定に関する法律を守っていること

「無期雇用転換計画書の提出までに確認する事項」

○有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を
 就業規則等に規定していること
 ※原則、常時雇用10人未満でも労基への届出をすること
○計画書提出日の前日において
 ・高年齢者雇用等推進者の選任
 ・高年齢者雇用管理に関する措置を実施していること
  (具体的にa~gまでの措置があります)
○転換した無期雇用労働者を65歳以上まで
 雇用する見込みがある事業主であること
○以前提出している計画書がある場合は
 計画期間が終了または失効していること

「支給申請書提出までに確認する事項」

○無期雇用転換計画認定通知書の交付を受けていること
○無期雇用に転換する制度(就業規則等)に基づき
 雇用する50歳以上かつ定年年齢(65歳以上である場合は65歳)
 未満の有期契約労働者を計画期間内に
 無期雇用労働者へ転換した事業主であること
○無期雇用転換した労働者を、転換後6ヵ月以上の
 期間継続して雇用し、転換後6ヵ月分の賃金を
 支給していること
 (通常勤務した日が月/11日未満の月はカウントしない)
○支給申請日において、転換制度を継続して運用していること
○無期転換日の前後6ヵ月で会社都合の離職がないこと
 また、同じ期間に特定受給資格者がいる場合は注意が必要
○無期雇用労働者に転換した日から
 支給申請の前日において、対象者を雇用保険被保険者として
 適用させていること

と、主な要件を書いてみたのですが

わかり辛いなんてもんじゃないですね。

一つ一つは、読むとたいした内容ではないのですが

まとめてガッーって来られると

我ながら読む気がなくなります。

この要件にプラスして

「対象労働者」の要件もあるのですが

長くなるので、それはまた次回にします。

暑い日が続いていますが

適度に冷房かけて頑張りましょう♪

☆この情報は、令和4年6月17日現在のものとなり
 今後変更となる可能性もございますのでご了承ください🐻☆