コロナ感染増加【小学校休業等対応助成金】を改めて確認
皆さん、おはようございます。
★たれクマ🐻です★です。
本日は、いつになったら落ち着くのか?
コロナウイルス感染症に関係する助成金
【小学校休業等対応助成金】について
改めてお伝え致します。
7月から爆発的に増え今も増加している感染者
濃厚接触者の待機期間短縮などの話が聞こえてきますが
実際に、私の身近なところでも感染の話を聞いたりします。
そこで、改めてコロナに感染又は感染したおそれのあるお子様の
世話をするためにお仕事をお休みした場合に使える助成金
【小学校休業等対応助成金】についてお伝えいたします。
★令和4年9月30日まで延長となっております★
☆助成金パンフレット及びQ&AのURL☆
パンフレット:https://www.mhlw.go.jp/content/000959316.pdf
Q&A:https://www.mhlw.go.jp/content/000961619.pdf
■以下の子供の世話を保護者として行うことが必要となった
労働者に対し、有休(賃金全額支給)の休暇(年次有給休暇を除く)を
取得させた事業主が対象
■日額上限額:9,000円
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として
臨時休業などをした小学校等(保育所等を含む)に通う子供
・臨時休業等とは、コロナ感染症に関する対応として
小学校等が臨時休業した場合、放課後児童クラブ、保育所から
利用を控えるように依頼があった場合が対象になります。
②新型コロナウイルスに感染した子供等
小学校などを休む必要がある子供
・新型コロナウイスルに感染した子供
・新型コロナウイスルに感染したおそれのある子供
・医療的ケアが日常的に必要な子供等
☆この②に該当する子供は、夏休み等に関係なく
その子供の世話をするために休暇を取得した日が対象になります。
③対象になる保護者
・親権者、子供を現に監護する者等
④対象となる有休の休暇の範囲
・①に該当する子供
学校:授業日(日曜日や夏休みなどは対象外)
その他の施設(放課後児童クラブなど):本来施設が利用可能な日
・②に該当する子供
授業日であるかにかかわらず、子供の世話をするために休暇を取得した日
⑤労働者に支払う賃金
・年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うこと
また、この助成金は、「年次有給休暇や欠勤」で処理した日を
事後的に本人同意の下、「特別休暇」に切り替えた場合も
対象になる可能性があります。
☆休暇取得期間
○令和4年4月1日~6月30日
(申請期限:令和4年8月31日)
○令和4年7月1日~9月30日
(申請期限:令和4年11月30日)
コロナの感染拡大が続いておりますが
従業員様の状況に応じて
上記制度の活用をご検討ください。