住宅手当と割増賃金計算に関するお悩み解決事例
■ご相談内容
現在、当社では住宅手当を
下記のように支給しています。
世帯主に対して、一律20,000円
を支給する。
先日、ある社員から割増賃金の
計算が自分で計算した金額より
低いとの相談がありました。
調査の結果、住宅手当20,000円
が割増賃金の計算に含んでいない
ことが原因でした。
住宅手当は割増賃金の計算から
除外していいと思っていたの
ですが、
当社の割増賃金の計算が
間違っているのでしょうか?
■ご回答
結論から申し上げますと
間違っております。
おっしゃるとおり、
割増賃金の計算から除外
できる手当として、
・住宅手当
・家族手当
・通勤手当
などがございまして、
住宅手当も対象となって
います。
ただし、住宅に要する
費用に応じて支給する
場合に、
割増賃金の計算から
外していいよ。
というルールとなって
いるため、
御社のように世帯主
だから一律20,000円
支給する場合は、
このルールに該当しない
ため、割増賃金の計算
に含める必要があります。
今後の対策としては、
①住宅手当のルールは
変えず、割増賃金の
計算に含める
②社員の住宅に要する
費用に応じた手当に
変更する
③住宅手当を廃止し、
基本給や他の手当に
充当する
などが考えられます。
①は、シンプルで実行
しやすいですが、
今一度、住宅手当を
支給される目的を
考えて、
本当に必要であれば
今のままで行くという
のがよいです。
②は、下記のような
ルールを検討して
ください。
●パターン1
家賃またはローン月額
の費用の金額に応じて
定額支給する
●パターン2
家賃またはローン月額
の一定割合を支給する
私が関与した取引先では
パターン1が多いです。
例えば、
家賃月額(ローン月額)
5万円以上10万円未満
⇒ 10,000円
10万円以上の者
⇒ 20,000円
のようなルールです。
なお、パターン1を
の方法で、現在の
住宅手当と比べて
金額が下がってしまう
場合もあります。
その場合は、
③住宅手当を廃止し、
基本給や他の手当に
充当する
と同じように、差額は、
基本給や他の手当に
充当し、
社員の方々に不利益と
ならないような配慮を
お願いします。
■最後に
今回は、住宅手当の
お話でしたが、
家族手当や通勤手当
も一律支給の場合は
要注意です。
今一度、御社の割増賃金
の計算が正しいかどうか
ご確認してみてください。
■お客様情報
広告代理店業 1~50人規模