振替休日を取得した場合の割増賃金に関するお悩みの解決事例
■ご相談内容
現在、社員の方に休日出勤をしてもらった場合
必ず代休を取得してもらっています。
先日、社員の一人から未払残業が発生して
いるのではという指摘をされましたが、
今の運用に何か問題がありますでしょうか?
■社員の労働条件
・9時00分~18時00分(休憩60分)
※実働8時00分
・休日:土・日・祝日
※法定休日は、週1日としている。
■問題点
振替休日が、同一週内※にとれない場合、
「割増賃金(0.25)」の金額が不足
してしまう場合があります。
※就業規則に定めがない場合、
「日曜日を起算として土曜日まで」
の1週間となります。
例えば、日曜日に休日出勤をした場合
①同一週内の水曜日に代休を取得したケース
日曜日・・・8時間(休日出勤)
月曜日・・・8時間
火曜日・・・8時間
水曜日・・・代休
木曜日・・・8時間
金曜日・・・8時間
土曜日・・・休日
1週間40時間に収まっています。
特に未払いの問題はございません。
②翌週の水曜日に代休を取得のケース
日曜日・・・8時間(休日出勤)
月曜日・・・8時間
火曜日・・・8時間
水曜日・・・8時間
木曜日・・・8時間
金曜日・・・8時間
土曜日・・・休日
1週間「48時間」となってしまい、
8時間分については、「1.25」の
割増賃金が必要となります。
翌週に「代休」を取得したとしても
「1.0」の部分は相殺できても
残り「0.25」は未払いとなります。
今回のケースでは、上記②の場合
の未払いを社員から指摘された
ことになります。
■解決方法
今後は、原則として、
①代休は同一週内で
取得してもらう
②同一週内に取得できず、
週40時間を超える場合は、
「0.25」を支給する
というルールに統一する
ことで解決しました。
■ワンポイント
休日出勤を振替休日や代休で
対応されるケースは多いですが
会社側が、この「0.25」の
未払いを認識されていない
ケースが多いです。
社員の方々は、当然ですが
お金に敏感です。
社会保険料や雇用保険料も
そうですが、給与計算ミス
が重なると、
会社に対する不信感となり、
社員のモチベーションは、
かなり下がってしまいます。
給与計算ミスを完全になくす
のは、難しいですが、
まずは、最低限、労基法違反
とならないように、ルールを
しっかり整備しましょう。
■お客様情報
業務請負業 50~100人規模