はじめて従業員を採用する際の注意点
■ご相談内容
現在、個人経営で両親と一緒にカフェを
経営していますが、これからパートさんを
1名採用したいと考えています。
はじめて従業員を採用することになり
自分でも色々と調べてみましたが、
わからないので教えてください。
■ご回答
まずは、パートさんにどれくらいの
時間を働いてもらうのかを確認させて
もらったところ、
1日4時間で週3日程度
ということでしたので、
労災保険の加入のお話となりました。
労災保険は1日1時間、週1日勤務の
パートさんであっても、労働者を1人
でも採用された場合は手続きが必要です。
具体的には、店舗を管轄している
労働基準監督署に対して、
適用事業報告や保険関係成立届、
概算確定保険料申告書などの書類を
提出します。
その後、週20時間以上働く場合の
雇用保険のお話をさせて頂き、
個人事業主で飲食店のため、
しばらく加入義務はなさそうですが
社会保険のお話もさせて頂きました。
ここまでは保険関係のお話でしたが、
その後は、勤怠管理と給与計算の方法
について決めていきます。
勤怠管理につきましては、個人的には
クラウド勤怠をおすすめしたいところ
ですが、
人数もそこまで増やす計画ではない
との事でしたので、最初はなるべく
コストがかからない、
手書きやエクセル等で、始業・終業時刻
と休憩時間、実働時間をしっかり記録
していくことをご提案しました。
給与計算については、まずは締日・支払日
を一緒に決めたうえで、給与から控除する
項目についてお伝えしました。
賃金は時給との事でしたので、千葉県の
最低賃金と毎年10月頃に変更となる旨を
ご理解いただきました。
今回は、雇用・社会保険料が発生する
従業員がいないため、所得税と年末調整、
源泉徴収票などについてお伝えしました。
その後は、パートさんでも年次有給休暇
が発生する点と雇入れ時の雇用契約書の
お話させていただきました。
10人未満の就業規則の作成義務が
ないときは、雇用契約書がめちゃくちゃ
大事になってきます。
そのため、最初は私のほうで雇用契約書
を作成し、その後はご本人で作成して
もらうことにしました。
最後に、これから求人をかけるとの事
でしたので、ハローワークの他に
無料で活用できる
Airワークやエンゲージ
のサイトをご紹介させて頂き、
打ち合わせが終了しました
■最後に
今回は、短時間のパートさんだけ
でしたが、正社員の採用となりますと
36協定届や法定労働時間、
正しい残業計算などのアドバイス
もさせて頂いております。
これから起業される方や、はじめて
従業員を雇入れるにあたり不安な方は
お気軽にご相談ください。