休職期間中の社会保険料の徴収方法に関するお悩み解決事例

■ご相談内容

社員がこれから数か月休職に入る
のですが、社会保険料が免除に
なる制度はあるのでしょうか?

免除がないとしたら、本人負担分の
社会保険料は、どのように徴収する
のがよろしいでしょうか?

■解決方法

まず、最初のご質問ですが、
休職期間中に対する社会保険料
の免除の制度はないです。
 
今のところ、社会保険料の免除は
産前産後休業や育児休業期間中
のみです。

次に、社会保険料の本人負担分の
徴収方法ですが、下記のいずれかの
方法が考えられます。

①1か月ごとに本人に請求のうえ、
 会社に振り込んでもらう。

②休職期間満了後に一括あるいは
 分割して徴収する。

③傷病手当金を会社が代理で受領し、
 社会保険料の本人負担分を控除
 して本人の口座へ振り込む
 

それぞれの特徴や注意点としては、

①請求する手間はかかりますが、
 休職期間満了後に一括で徴収する
 より徴収漏れのリスクは低いです。

②休職期間が長くなるほど社会保険料
 も高額となり、本人からの徴収漏れ
 リスクの可能性があります。

 休職期間が短く、ケガの休職など
 復帰の可能性が高い場合での
 活用をおすすめします。

③傷病手当金支給申請書の受取代理人
 欄に、原則として本人から署名・
 捺印をもらえば、
 
 一旦会社に給付が入りますので
 徴収漏れリスクはなくなり、本人
 も振り込みの手間もなくなります。
 

■ワンポイント

上記③を選んだ場合は、
 
社会保険料を預かり金として処理し、
本人の口座へ振り込む際は、
 
傷病手当金の金額と社会保険料の
控除額を記載した内訳明細書を
作成して通知してあげましょう。

内訳明細書といっても、
A4の用紙1枚に、

・傷病手当金の金額
・社会保険料の本人負担分
・差額の金額(実際の振込額)

を記載して、本人が確認できる
ような文書で大丈夫です。

なお、傷病手当金は非課税のため
雇用保険料や所得税などは控除
する必要はないです。

■お客様情報

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