住宅手当と割増賃金計算に関するお悩み解決事例

■ご相談内容

現在、当社では住宅手当を
下記のように支給しています。

世帯主に対して、一律20,000円
を支給する。

先日、ある社員から割増賃金の
計算が自分で計算した金額より
低いとの相談がありました。

調査の結果、住宅手当20,000円
が割増賃金の計算に含んでいない
ことが原因でした。

住宅手当は割増賃金の計算から
除外していいと思っていたの
ですが、

当社の割増賃金の計算が
間違っているのでしょうか?


■ご回答

結論から申し上げますと
間違っております。

おっしゃるとおり、
割増賃金の計算から除外
できる手当として、

・住宅手当
・家族手当
・通勤手当

などがございまして、

住宅手当も対象となって
います。


ただし、住宅に要する
費用に応じて支給する
場合に、

割増賃金の計算から
外していいよ。

というルールとなって
いるため、


御社のように世帯主
だから一律20,000円
支給する場合は、

このルールに該当しない
ため、割増賃金の計算
に含める必要があります。


今後の対策としては、


①住宅手当のルールは
 変えず、割増賃金の
 計算に含める

②社員の住宅に要する
 費用に応じた手当に
 変更する

③住宅手当を廃止し、
 基本給や他の手当に
 充当する

などが考えられます。


①は、シンプルで実行
しやすいですが、

今一度、住宅手当を
支給される目的を
考えて、

本当に必要であれば
今のままで行くという
のがよいです。


②は、下記のような
ルールを検討して
ください。

●パターン1

家賃またはローン月額
の費用の金額に応じて
定額支給する

●パターン2

家賃またはローン月額
の一定割合を支給する

私が関与した取引先では
パターン1が多いです。


例えば、

家賃月額(ローン月額)

5万円以上10万円未満
⇒ 10,000円

10万円以上の者
⇒ 20,000円

のようなルールです。


なお、パターン1を
の方法で、現在の
住宅手当と比べて

金額が下がってしまう
場合もあります。

その場合は、

③住宅手当を廃止し、
 基本給や他の手当に
 充当する

と同じように、差額は、
基本給や他の手当に
充当し、

社員の方々に不利益と
ならないような配慮を
お願いします。

 
■最後に

今回は、住宅手当の
お話でしたが、

家族手当や通勤手当
も一律支給の場合は
要注意です。

今一度、御社の割増賃金
の計算が正しいかどうか
ご確認してみてください。


■お客様情報

広告代理店業 1~50人規模