健康保険の被扶養者の要件について
■ご相談内容
今度、退職する妻を配偶者にしたい
という社員がいるのですが、
健康保険の被扶養者の要件について
教えてください。
■ご回答
下記のご回答内容を動画でも解説
しておりますので、是非ご覧ください。
※10分以内で見れます。(8分17秒)
動画が見られない方は、下記を
ご覧ください。
健康保険の被扶養者の要件については、
下記の3つのポイントを押さえましょう。
(1)被扶養者の範囲
(2)収入要件
(3)手続きの添付書類
最初は、(1)被扶養者の範囲に
ついて。
被扶養者となれるのは
「三親等以内の親族」
となります。
配偶者は事実婚でも
大丈夫です。
また、親族によっては、
「同一の世帯の有無」も
要件となります。
具体的には、
①被保険者の同居は不要
・配偶者
・子、孫および兄弟姉妹
・父母、祖父母などの直系尊属
②被保険者と同居が必要
上記①以外の3親等内の親族
※伯叔父母、甥姪とその配偶者等
となっております。
後は、75歳以上の方など
後期高齢者医療制度の被保険者は
被扶養者になれません。
続いて、(2)収入要件に
ついてです。
被保険者に生計維持されている
ことが必要となるため、被扶養者
の年間収入が基準となります。
年齢によって変わってきますが、
①60歳未満
・・・年収130万円未満
②60歳以上または障害者
・・・年収180万円未満
となります。
ここでいう年間収入とは、
過去の収入ではなく、
被扶養者に該当する時点および
認定日以降の年間見込み収入
となります。
また、もう一つ収入要件が
ありまして、
①同一の世帯の場合
被保険者の年収を上回らない
こと
②同一の世帯でない場合
被保険者からの援助による
収入額より少ないこと
という要件もありますので
ご注意ください。
最後に(3)手続きの
添付書類についてです。
被扶養者の
①続柄
②収入要件
のための確認書類となります。
①続柄の確認書類としては、
・被保険者と被扶養者の
双方のマイナンバーと
事業主の確認
があれば、原則として
添付書類は不要※です。
※被保険者の年収1000万円超
または60日以上遡及の場合は
添付書類が必要
マイナンバーがない場合は、
次のどちらかの書類が必要と
なります。
・被扶養者の「戸籍謄(抄)本」
・住民票の写し※
※被保険者が世帯主で、被扶養者
と同一世帯である場合に限る
続いて、②収入要件の確認書類
ですが、ケースによって異なり
ます。
ア.退職者の場合
「退職証明書」または「雇用保険
被保険者離職票」の写し
イ.雇用保険失業給付受給中または
受給終了の場合
「雇用保険受給資格者証」の写し
ウ.年金受給中の場合
「年金額の改定通知書」の写しなど
エ.自営業、不動産収入等が
ある場合※
直近の「確定申告書」の写し
※自営業者についての収入額は、
当該事業遂行のための必要経費
を控除した額となります。
オ.上記イ~エ以外に他の収入が
ある場合
上記イ~エに応じた書類
課税(非課税)証明書
カ.上記ア~オ以外の場合
課税(非課税)証明書
となっております。
今回の相談事例では、
・双方のマイナンバーの有無
・所得税法上の控除対象配偶者
の該当の有無
を確認すれば、添付書類の
必要の有無が判断できそう
ですね。
■最後に
今回は、協会けんぽの扶養要件
を基準に解説いたしました。
健康保険組合などのケースでは
・直近3か月分の給与明細の写し
・雇用契約書の写し
などを求められる場合もございます
のでご注意ください。
■お客様情報
建設業 1~50人規模