働く女性に対する母性保護措置に関するお悩み解決事例

■ご相談内容

現在妊娠中の女性職員がいます。
会社として配慮すべき点など
あれば教えてください。
 

■ご回答

妊娠中に働く女性のため、

①男女雇用機会均等法
②労働基準法
 
において、それぞれ

・母性健康管理措置
・母性保護
 
に関する規定が定められて
います。
 
 
それぞれ概要をご説明いたし
ますと、
 

■母性健康管理措置
(男女雇用機会均等法)
 

(1)保健指導又は健康診査
  の時間の確保

事業主は、女性労働者が 
妊産婦の為の
 
「保健指導」又は「健康診査」
 
を受診する為に、
 
妊娠中と産後で下記のように
必要な時間の確保ができるように
しないといけません。
 
○妊娠中  
 
健康診査等を受診するために
確保しなければならない回数
 
・妊娠23週までは
 ・・・4週間に1回

・妊娠24週から35週までは
 ・・・2週間に1回

・妊娠36週以後出産までは
 ・・・1週間に1回


○産後(出産後1年以内)
 
医師等の指示に従って必要な時間
を確保する 

 
(2)指導事項を守るための措置
 
妊娠中及び出産後の女性労働者が、
健康診査等を受け医師等から指導
を受けた場合は、
 
指導を守ることができるように
するために、下記のような措置を
講じなければいけません。
 

○妊娠中の通勤緩和
(時差通勤、勤務時間の短縮等の措置)
 
○妊娠中の休憩に関する措置
(休憩時間の延長、休憩回数の増加等
 の措置)
 
○妊娠中又は出産後の症状等に対応する
 措置(作業の制限、休業等の措置)

 
 
■労働基準法(母性保護)
 

(1)産前・産後休業
 
女性が請求した場合の「産前6週間」
(多胎妊娠の場合は14週間)と
 
女性の請求に関わらず、
原則として「産後8週間※」

女性を就業させることはできない。
 
※産後6週間を経過後に、女性本人が
請求し、医師が支障ないと認めた業務
については、就業させることは可能。
 
 
(2)妊婦の軽易業務転換
 
妊娠中の女性が請求した場合には、
他の軽易な業務に転換させなければ
ならない。
 
 
(3)妊産婦等の危険有害業務の
  就業制限
 
妊産婦等を妊娠、出産、哺育等に
有害な業務に就かせることはできない。
 

(4)妊産婦に対する変形労働時間制
  の適用制限
 
変形労働時間制がとられる場合で
あっても、妊産婦が請求した場合
には、

1日及び1週間の法定時間を超えて
労働させることはできない。
 

(5)妊産婦の時間外労働、休日労働、
  深夜業の制限
 
妊産婦が請求した場合には、
時間外労働、休日労働、又は深夜業
をさせることはできない。


(6)育児時間

生後満1年に達しない生児を育てる女性は、
1日2回各々少なくとも30分の育児時間を
請求することができる。
 
 
■最後に

今回ご紹介した内容は、ご存じでしたで
しょうか?
 
まずは、御社の就業規則にしっかりルール化
されているかをチェック、そしてしっかり
運用できるようにしましょう。
 
女性が働きやすい職場ってすごく魅力的な
会社だと私は思います。

 
■お客様情報

IT業 51~100人規模