労災保険の治療用装具に関するお悩み解決事例
■ご相談内容
社員が作業中に転倒して
業務上災害となりました。
右踵骨の骨折し、しばらく
休職してましたが、復帰に
あたって、
医師から疾患治療のため、
「足底装具」の装着を
指示されたようです。
この費用は、労災保険で
請求できるのでしょうか?
■ご回答
原則として、労災保険で
請求可能です。
申請には、下記の書類が
必要となります。
①様式第7号(1)の書類
※「療養補償給付たる療養の
費用請求書」
②医師の意見及び装具装着
証明書
③領収書(原本)
社員から相談があった場合には、
上記①の書類を用意して、
ご本人に渡しましょう。
①の書類にも、医師の証明が
必要なので、ご本人に証明
をもらって来てもらい、
②と③の書類も、コピー
ではなく、必ず原本を
もらってください。
■ワンポイント
今回は、労災に関する手続き
でしたが、私傷病に関しては
健康保険でも申請可能です。
例えば、協会けんぽの場合は、
①健康保険療養費支給申請書
(治療用装具)
②健康保険負傷原因届
※発病の原因がケガの場合
③医師の意見及び装具装着
証明書
④領収書(原本)
※装具の名称等が記載
されたもの
を提出します。
■お客様情報
産業廃棄物処理業 50~100人規模