法定労働時間の設定に関するお悩み解決事例
■ご相談内容
現状、日曜日以外は隔週の土曜日を
休みとしているのですが、法律的に
問題ありますでしょうか。
なお、所定労働時間は現場によって
4パターンぐらいありますが、
すべて1日の実働時間は8時間です。
■ご回答
結論から言いますと、
法律的に問題ありです。
労基法の法定労働時間は、
原則としまして、
①1日8時間以内
②週40時間以内
となっております。
今回の事例では、
①1日8時間以内
はクリアしておりますが、
日曜日と隔週土曜日ですと、
週48時間(1日8時間×週6日)
の週が発生するため、
②週40時間以内
という要件がクリアできず
このままでは法律違反と
なってしまいます。
ではどうすればよいか?
完全週休2日制にして、
毎週40時間以内にする
というのが一番ベストですが
中小企業では休日を増やすのは
かなりハードルが高いですよね。
では、実態としてどういう対応
が多いかと言いますと、
私の経験上では
①公休日数はそのままで、
変形労働時間制をつかって
1日の所定労働時間を減らす
例)1日7時間など
②公休日数を増やして、
完全週休2日制または
変形労働時間制を採用し
週40時間以内の所定労働時間
を設定するが、実態は社員の
方々に休日出勤をお願いする
といったケースが多いです。
今回の事例に当てはめますと
日曜日と隔週土曜日なので
公休日は月6日となります。
①の解決方法の場合は
例えば、1か月単位の変形労働
時間制を採用して、
1日7時間、月6日休み
として設定する。
②の解決方法の場合は
例えば、1か月単位の変形労働
時間制を採用して、
1日8時間、月8~9日休み
実態としては、月2日程度の
休日出勤が発生します。
として設定する。
といったイメージです。
注意点としましては、
②の完全週休2日制や公休日
を増やす方法を採用した場合
でも、
求人票や採用面接の際には、
「当社は完全週休2日制と
しておりますが、月●回ほど
休日出勤をお願いしています」
などと、休日出勤は発生する
ことは、はっきりと伝えて
おきましょう。
ちなみに今回の事案では
②1か月単位の変形労働時間制
を採用して、1日8時間、
月8~9日休みで設定しました。
■最後に
所定労働時間の設定から
法律違反となっているケースは
とても多いです。
36協定届の締結・届出や
適性な残業代の支給などを
行えば、
残業や休日出勤をしては
いけないわけではないです。
ただし、所定労働時間の設定
の段階で法定労働時間を守れて
いないとそれだけでアウトです。
まずは、自社の所定労働時間が
法律違反になっていないか
確認してみてください。
■お客様情報
警備業 1~50人規模