社員が適応障害になってしまった場合の会社対応に関するお悩み解決事例

■ご相談内容

社員から適応障害のため1か月
休みたいとの申し出がありました。

会社として、どのような対応を
したらよろしいでしょうか?

■解決方法

<STEP1>

まずは、医師の診断書を
もらいましょう。

みなさんの会社の就業規則にも

欠勤3~5日以上の場合は、
医師の診断書を提出すること

といった規定がされているかと
思います。
※なかったら作りましょう。

医師の診断書の費用は、
会社と本人のどちらが負担
するかも規定しておきましょう。

<STEP2>

医師の診断書で労務不能の
事実が確認できたら、

就業規則の休職の規定の有無
を確認しましょう。

今回のケースでは、休職制度が
ある会社でしたので、
 
・休職事由の該当の有無
・いつから休職できるのか
・いつまで休職できるのか

などを確認します。

今回のケースでは、

精神疾患により労務提供が
不完全の場合

という休職事由のルールに
該当しました。

また、開始時期はすぐに
休職を開始でき、

休職期間については、
勤続1年未満のため、
「1か月」でした。

<STEP3>

休職の発令書や復職願など
の書類を作成し、本人に
書面で通知します。

また、下記の点についても
お伝えして、お互いに確認
をとっておきましょう。

①住民税の控除の件
②社会保険の個人負担分の件
③傷病手当金の件
 
①の住民税は、長期休職の
場合は、普通徴収に切り替え
るケースも多いです。

②の社会保険料は、1か月
ごとに振り込んでもらうか

それが面倒であれば、本人に
同意を得て、傷病手当金を
会社に振り込んでもらう。

そして、個人負担分を控除
した差額を会社から本人に
支払う。

といった対応もあります。

③は、本人が希望すれば
最初の待機3日間について
有給休暇を使用してもらい、

4日目以降に傷病手当金
を活用してもらうケース
が多いです。

<STEP4>

社員に休職制度でゆっくり
静養してもらいましょう。
 
休職期間の満了日までに
復職ができそうであれば、

復職願いと医師の診断書を
セットで申請してもらい、

会社で復職の可否を判断
します。

復職できない場合は、

休職期間の延長、または
休職期間満了による離職
を判断することになります。

以上がおおまかな流れと
なります。
 
■ワンポイント

精神疾患による休職の相談は、
多いです。

いざ、休職事由が発生しても
慌てないように、

休職関連の業務フローは
しっかり把握しておきましょう。

また、口頭であいまいに
すると、後々トラブルに
なるので、

休職の発令などはしっかり
書面で取り交わしましょう。

■お客様情報

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