「業務改善助成金」(通常コース)主な要件

皆様こんにちは。

長い連休が明け、現実に引き戻された

たれクマ🐻です。

さて今日は、わかりづらい助成金

「業務改善助成金」について

お伝えいたします。少し長くなるのでご覚悟を。

★たれクマさんの🐻助成金情報★

【業務改善助成金】
 

①従業員の賃金を引上げる予定があり
②生産性向上に向けた設備投資等を
考えている企業様向けの助成金です。

【主な要件】
※中小企業であること
※日本国内の事業場で労働者が100人以下であること
※事業場内最低賃金と地域最低賃金の差額が30円以内であること

先に設備投資等で費用が発生し
その後、要件を満たし申請すると
かかった費用一部が助成されるというもので
一般的な雇入の助成金とちょっと異なります。

今回は内容がややこしい
①の賃金引上げの助成上限額
②設備投資等の助成率
についてお伝え致します。

【①賃金引上げ】
現在、給与を支払っている全ての従業員の中で
最も低い従業員の賃金と地域の最低賃金との差が
30円以内であることが要件となります。
(雇入れ後3か月以上経過した従業員のみ対象)

例えば、千葉県であれば953円が最低賃金ですので
・960円はOK
・970円もOK
・980円もOK
・990円は×
となります。

これは、時給のパートタイマーさんなどはわかりやすいですが
日給の従業員も月給の従業員も歩合制を含む従業員も
時給はいくらになるかを計算して
一番低い賃金の従業員を確認します。

仮に一番低い賃金が970円の従業員が2名いた場合は
その2名全てを引上げなければなりません。

そこから、ではいくら引上げようか
ということになるのですが
30円から90円の引上げ幅があり
引上げる金額や対象人数によって助成上限額が決まります。

先程の2名を30円引上げて1000円にすると
助成金上限額は50万円となります。
※賃金を引上げたことで、追い抜かれた従業員がいる場合は
 その従業員についても、1000円まで引上げることが要件となります。

この50万円を助成金としてもらえるわけではなく
あくまで、賃金引上げ①の助成額の上限がこれで決まります。

【②設備投資等の助成率】
設備投資等にかかった費用のついてですが
事業場内最低賃金が900円未満か900円以上かで
助成率が変わります。

千葉県の場合は、最低賃金が953円なので
900円以上で考えると(上記970円の従業員が2人の場合)
かかった費用の3/4(4/5:生産性要件を満たした場合)となります。

①で決まった50万円と②の設備投資等の3/4の金額の
どちらか低い方が助成金額の上限となります。

それでは、実際にかかった費用が100万円だった場合はどうなるかというと
3/4だと75万円の助成率ですが
上記、賃金引き上げの助成金額の上限が50万円なので
この場合は最高でも50万円までしか助成されないということになります。

その他、計画を労働局に提出するタイミングや
実際に賃金を引上げるタイミング
給与規定等に記載する内容や
設備投資といってもどんなものなら
対象になるのかなど
気をつけなければならないことが多いのですが

事業所内最低賃金と地域最低賃金との差が30円以内であり
今後、その賃金を引上げようとお考えの企業様がいらっしゃいましたら
この制度の活用をご検討されるのもいいかもしれませんね。

詳細はhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
業務改善助成金をご参照ください。

良い助成金と巡り会えますように。。。

☆この情報は、令和4年5月9日現在のものとなり
 今後変更となる可能性もございますのでご了承ください🐻☆