年次有給休暇取得時の残業代の支払い方法に関するお悩み解決事例
■ご相談内容
年次有給休暇を半日単位で取得した日に
残業をした場合の割増賃金の考え方に
ついて教えてください。
当社の所定労働時間は、
9:00から18:00(休憩1:00)
の実働8時間です。
職員が午前中に有休を半日単位(4時間)
で取得し、午後出勤し14:00から19:00
までの実働5時間を勤務しました。
そうなると、18:00から19:00までの
1時間分を割増賃金の1.25で計算する
必要があるのでしょうか?
※週40時間は超えていないものとする。
■ご回答
いいえ。今回のケースですと割増賃金
「1.25」ではなく通常の賃金「1.00」
を支払えば大丈夫です。
1日の実労働時間(有休の時間は実労働
ではないため除く)が8時間の法定労働
時間を超えていなければ、
通常の賃金(1.00)の支払いは必要
ですが、割増賃金(1.25)の支払いは
不要です。
■ワンポイント
今回は、有休のお悩み事例でしたが、
週40時間の法定労働時間を超えた場合
の割増賃金の考え方も同じです。
有休の時間を除いて週の実労働時間が
40時間を超えた場合に割増賃金(1.25)
が必要となります。
事例を上げると下記のとおりです。
例:土日休みの職員が水曜日に有休を
半日単位で取得し、土曜日に休日出勤
4時間勤務した場合。
なお、日曜日を週の起算日及び法定休日
とする。
・日曜日(法定休日)・・・休み
・月曜日(所定労働日)・・・実働8時間
・火曜日(所定労働日)・・・実働8時間
・水曜日(所定労働日)・・・実働4時間※
※有休半日取得(4時間)
・木曜日(所定労働日)・・・実働8時間
・金曜日(所定労働日)・・・実働8時間
・土曜日(法定外休日)・・・実働4時間※
※休日労働
上記の事例ですと、有休の4時間を除く
と土曜日の休日労働(4時間)は、
1日8時間以内かつ週40時間以内のため
「通常の賃金(1.00)×4時間分」を
支払えば足ります。
もちろん、法律上の規定より多く
割増賃金を支払うのは問題ござい
ませんので、
今まで割増賃金(1.25)で支払って
いた場合は、社員に不利益にならない
ようにしてください。
■お客様情報
IT業 10~30人規模