最低賃金に関するお悩み解決事例

■ご相談内容

自社で最低賃金を下回っている社員が
いないかどうかチェックをしようと
検討しています。

チェックするにあたって、何か注意
すべき点などあれば教えてください。

■ご回答

下記の点についてはポイントを
おさえておきましょう。

①最低賃金確認の計算方法
②最低賃金の対象外となる手当
③固定残業手当の落とし穴
④支店や営業所が別の都道府県
⑤派遣社員のケース

まずは、①の計算方法からです。
時給制や月給制など給与形態に
よって変わってきます。

①時給の場合

時間給 ≧ 最低賃金額

②日給制の場合

日給 ÷ 1日の所定労働時間
≧ 最低賃金額

例:日給8,000円÷1日所定労働
  時間8時間=時給1,000円

③月給制の場合

月給 ÷ 1か月平均所定労働時間
≧ 最低賃金

例:月給173,000円÷1か月平均所定
 労働時間173時間=時給1,000円

④出来高払制その他の請負制(以下
 「歩合給」といいます)の場合

歩合給 ÷ 総労働時間 ≧ 最低賃金

例:歩合給20万円÷月の総労働時間
  200時間=時給1,000円

基本給が②日給で、手当が③月給など
のケースの場合は、

それぞれ上記の②と③の計算式により
時間額に換算して、合計したものと
最低賃金額を比較します。

続いて、②最低賃金の対象外
となる手当については、
下記のとおりです。

①精皆勤手当
②通勤手当
③家族手当
④固定残業手当

上記の手当以外としては、
賞与や割増賃金も対象外
となります。

ポイントとしては、住宅手当は
最低賃金の対象となる点です。

割増賃金の算定基礎から住宅手当
は除外されるため、

最低賃金の対象からも除外される
と勘違いされるケースも多いです。

次に、③固定残業手当の落とし穴
についてです。

固定残業手当や定額残業手当など
名称は会社によって違いますが、

毎月一定時間(例:月30時間分)
など定額で割増賃金分を支払って
いる会社などは、

総額の金額でみれば最低賃金以上
支払っているように見えても、

実は最低賃金を下回っていたと
いうケースも過去にありました。

固定残業手当は、割増賃金と同じ
取り扱いですから、最低賃金の
対象には含まれませんので、

固定残業手当を除外して、
最低賃金を上回っているか
確認することに注意が必要です。

次に、④支店や営業所が別の
都道府県にある場合について。

同じ会社の支店や営業所が
別々の都道府県にある場合、

原則として、それぞれの事業所
がある地域の最低賃金が適用
されますのでご注意ください。

給与計算を本社が一括して
いる場合はどうですか?

といったご質問を頂くことも
ありますが、関係ないです。

あくまで事業所の所在地の
最低賃金が適用されますので
注意しましょう。

最後に、⑤派遣社員のケース
ですが、

派遣労働者の場合は「派遣先」
の事業場に適用される最低賃金
が適用されます。

そのため、例えば東京、埼玉、
千葉などが主な派遣先となって
いる場合、

東京、埼玉、千葉の最低賃金も
しっかり把握しておく必要が
あります。

■最後に

最低賃金が毎年10月頃に
改定となります。

経営者にとっては頭が
痛い時期かと思いますが、

毎年、最低賃金を気にする
必要がないように、

高収益高賃金の企業を一緒に
目指していきましょう。

■お客様情報

サービス業 100~150人規模